不輸租田

高校日本史的重要度
★★

【参考リンク】
不輸租田(Wikipedia)

不輸租田 (ふゆそでん)

8世紀〜

【概説】
律令制下の日本において、国家への租(米の税)の納入を免除された特別な田地。寺社に給された神田・寺田や、国家への功績に応じて与えられた功田などがその代表である。

律令制における例外制度としての成立

大化の改新以降に整備された律令制においては、公地公民制の原則に基づき、すべての公民に口分田を班給して一律に「租」を徴収する「輸租田(ゆそでん)」が基本とされた。しかし、国家の制度を維持・補完するため、例外的に租税が免除される「不輸租田」が設けられた。

初期の代表例としては、神社の維持のための神田、国家的な寺院を支えるための寺田が挙げられる。また、天皇への忠誠や国家への特別な功績を顕彰するために与えられた功田(功績の度合いにより世襲が認められる場合もあった)や、皇族・高位の貴族に支給された位田・職田なども、当初は輸租であったものが、後に不輸の特権を得るようになっていった。

荘園制の展開と「不輸の権」への変貌

平安時代に入ると、班田収授法の形骸化に伴って不輸租田の歴史的性格は大きく変容した。有力な貴族や寺社は、自らが開発した墾田や寄進された土地に対し、政府からの免税特権である不輸の権(ふゆのけん)を獲得しようと奔走した。

これによって成立したのが、太政官符や民部省符という中央政府の正式な命令文書によって不輸を公認された官省符荘(かんしょうふしょう)である。また、地方の受領(国司)が自らの徴税権限に基づいて免税を認めた国免荘(こくめんしょう)なども現れた。こうした免税特権の拡大は、国家財政の基盤を揺るがす一方で、中世へと続く荘園公領制の形成を強く促す契機となった。

最終更新:
2026年6月13日 @ 07:49

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