農地改革

GHQの指令により、寄生地主制を解体して自作農を創設し、農村の民主化を目指した一連の改革を何というか?
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★★★

農地改革

1946年〜1950年

【概説】
地主から土地を政府が買い上げて小作人に売り渡し、自作農を創設して農村の民主化を図った政策。
第二次世界大戦後のGHQによる占領政策の一環として強力に推進され、近代日本の農村社会を長らく規定していた寄生地主制を解体した。

戦前の農村社会と寄生地主制

明治期の地租改正以降、日本の農村では少数の地主に土地が集中し、多数の小作農が土地を借りて耕作する寄生地主制が発達していた。小作農は収穫物の半分近くに達する高額な現物小作料を納める義務を負い、極めて貧しい生活を余儀なくされていた。昭和恐慌期には農村の疲弊が頂点に達し、小作争議が全国で頻発するなど地主と小作農の階級対立は深刻な社会問題となっていた。このような農村の貧困と不満が、結果的に急進的な変革を求める機運を生み、軍部の台頭やファシズムを支持する温床の一つになったと考えられている。

GHQの指令と第一次農地改革の挫折

敗戦後の1945年、日本の非軍事化と民主化を推進するGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、農村における封建的な土地所有関係の解体が必要不可欠であると位置づけた。同年、幣原喜重郎内閣は自主的な改革案として「第一次農地改革」を国会に提出して成立させた。しかし、この法案は在村地主の貸付地保有の制限を5町歩と緩く設定するなど、地主の権益を少なからず保護する内容であった。これを不徹底であるとみなしたGHQは、日本政府に対してより抜本的な農地改革案の作成を強く勧告した。

第二次農地改革の断行

GHQの勧告を受け、1946年に第一次吉田茂内閣のもとで第二次農地改革に関する法律(自作農創設特別措置法および改正農地調整法)が成立した。この改革では、不在地主の全貸付地、および在村地主の保有限度(原則として都府県で1町歩、北海道で4町歩)を超える貸付地を政府が強制的に買収し、小作農へ安価で優先的に売り渡すという極めて徹底した措置がとられた。さらに、残存する小作地についても、小作料の金納化と定額化が義務付けられ、地主による恣意的な土地の取り上げは厳しく制限された。折からの猛烈なインフレーションにより地主への買収代金は実質的に無価値に等しくなり、この改革は事実上の財産没収に近い形で急速に進行した。

農地改革の歴史的意義と以後の課題

1950年までに改革はほぼ完了し、約200万町歩(全小作地の約80%)の農地が解放された。その結果、戦前は農地全体の半分近くを占めていた小作地は1割程度に激減し、農家の大半が自らの土地を持つ自作農となった。これにより日本の寄生地主制は完全に解体され、農村の民主化という最大の目的は達成された。生活水準が向上した自作農は戦後保守政治の安定的な支持基盤となるとともに、購買力を高めて国内市場を拡大させ、のちの高度経済成長を支える要因となった。一方で、この改革は「零細な規模の自作農」を大量に創出したため、農業の機械化や経営の大規模化による生産性の向上が困難になるという構造的な課題を残し、以後の日本農業の発展における大きな制約ともなった。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

日本史一問一答(ランダム)

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