自作農創設特別措置法

第二次農地改革において制定され、地主の土地を政府が強制買収して小作人に安価で売り渡すことを定めた法律は何か?
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重要度
★★

自作農創設特別措置法 (じさくのうそうせつとくべつそちほう)

1946年

【概説】
第二次世界大戦後の農地改革(第二次)を強力に推進するために、1946(昭和21)年に制定された法律。政府が不在地主の全小作地や、在村地主の制限面積を超える小作地を強制的に買収し、小作農へ安価で売り渡すことを定めた。この法律の施行により、日本の寄生地主制は事実上崩壊し、膨大な数の自作農が創設されることとなった。

第一次農地改革の挫折と法制定の背景

終戦直後の1945(昭和20)年11月、幣原喜重郎内閣は寄生地主制の解体を目指して「第一次農地改革」を盛り込んだ農地調整法改正案を提出した。しかし、この改革案は在村地主の農地保有制限を5町歩(北海道は15町歩)とするなど極めて緩やかであり、地主側の抵抗もあって不徹底なものに終わる。これに対し、日本の民主化と軍国主義の排除を掲げるGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、農村の封建的な土地所有関係こそが軍国主義の温床であったと強く批判した。1945年12月、GHQは日本政府に対して「農地改革に関する覚書」を送り、より徹底した改革を指令。これを受けて、翌1946年10月に第1次吉田茂内閣のもとで制定されたのが、この「自作農創設特別措置法」である。同法は改正農地調整法とともに、第二次農地改革の法的基盤となった。

徹底された強制買収と自作農の創設

自作農創設特別措置法の最大の特徴は、国家権力による強力な「強制買収」と「売り渡し」の仕組みを導入した点にある。具体的には、不在地主の所有するすべての小作地、および在村地主が保有する小作地のうち都府県で1町歩(北海道では4町歩)を超える分について、政府が強制的に買収することを規定した。買収された農地は、実際の耕作者である小作農に対して優先的に売り渡された。この買収と売り渡しの実務を担ったのが、地主・自作農・小作農の代表から構成される農地委員会であり、従来の村落秩序に代わる農村民主化の担い手となった。また、改革の実施期が激しいインフレーションの時期と重なったため、政府が買い取った価格および小作農が支払った購入資金は実質的に極めて安価なものとなり、小作農はきわめて容易に自らの土地を手に入れることができた。

寄生地主制の解体と戦後日本への影響

この法律の施行により、1950(昭和25)年までに約193万町歩の農地が買収・譲渡され、耕地面積に占める小作地の割合は約46%からわずか約10%へと激減した。これにより、明治以来の日本農村を支配していた寄生地主制は完全に解体された。新たに創設された膨大な自作農は、労働意欲を向上させて戦後の食糧増産と飢餓の克服に大きく貢献した。さらに、貧困から解放された農民の購買力向上が国内市場を拡大させ、後の高度経済成長を支える基盤となった。政治的には、土地を得て保守化した元小作農たちが、戦後日本の保守政党(後の自由民主党など)の強固な支持基盤となり、戦後社会の政治的安定をもたらす重要な要因ともなった。

農地改革と日本農業 (1957年) (戦後日本の分析)

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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