作人 (さくにん)
平安時代〜中世
【概説】
平安後期から中世の荘園公領制下において、名主(みょうしゅ)の支配のもとで実際に土地の耕作を行った農民。領主に対して納税義務を負う名主に代わり、直接の生産活動を担った実質的な耕作者である。
名田の成立と名主・作人の関係
律令制下の公地公民制が完全に形骸化した平安時代後期、地方支配の現場では「名田(みょうでん)」と呼ばれる課税単位が編成された。国衙(官省)や荘園領主から名田の経営を請け負い、年貢・公事などの納税義務を負ったのが名主(みょうしゅ)である。しかし、名主がすべての上田・下田を直接耕作することは困難であったため、その一部を支配下の農民に貸し与えて耕作を委ねた。この時、実際に田畑に入って鍬を振るった直接生産者が作人である。作人は名主に対して、小作料に相当する加地子(かじし)を支払うことで耕作を維持した。
作手職の誕生と歴史的意義
初期の作人は名主に対して人格的・経済的に強く隷属し、不安定な立場に置かれていた。しかし、鎌倉時代へと時代が進み、農業生産力が向上するにつれて、作人は自らの耕作権を主張し始める。この作人の持つ永続的な耕作権利は「作手(さくて)」または「作手職(さくてしき)」と呼ばれ、名主の土地所有権(名主職)とは異なる独立した権利として認められるようになった。作手職は次第に売買や譲渡、遺産の対象となり、土地に対する権利が「領主・名主・作人」の間で重層的に存在する、日本中世独特の土地制度(職の体系)を形成する重要な一端を担った。