下人 (げにん)
【概説】
平安時代中期から中世にかけて、名主(開発領主)などの有力者に隷属し、家政や農業労働に従事させられた下層の隷属民。自己の耕地を持たず、主人から人格的に強い支配を受ける不自由身分であった。
名主の直営地を支えた労働力
平安時代中期以降、各地で開発領主による土地の私有化が進むと、彼らはみずからの直営地(手作地)を経営するために従属的な労働力を必要とした。その主力となったのが下人(げにん)や所従(しょじゅう)と呼ばれる人々である。彼らは主人である名主の家敷内、あるいはその周辺に居住し、日常の雑役や農繁期における農業労働に従事した。自立した生産手段や土地を持たない下人は、中世の農業経営において不可欠な労働力として機能していた。
人身支配と中世から近世への変遷
下人は、基本的には主人による人身支配の対象であり、売買や譲渡、譲状(遺言状)による子孫への相続の対象とされた。債務の不履行や、飢饉の際の身売り(人身売買)などによって下人身分に転落するケースが多かったとされる。しかし、中世を通じて完全に無権利だったわけではなく、独自の財産所有や限定的な婚姻(一宿別番など)が認められる場合もあった。こうした中世独特の隷属関係は、豊臣秀吉による太閤検地において「一地一作人の原則」が適用され、耕作者が検地帳に登録されて自立的な「百姓」へと位置づけられていく中で、次第に解体へと向かうこととなった。