加地子 (かじし)
平安時代中期~近世
【概説】
平安時代中期の荘園公領制形成期において、名主(みょうしゅ)が作人に土地を貸し出して耕作させた際、領主に納めるべき年貢・公事とは別に、名主自身が作人から徴収した私的な小作料(地代)。中世日本の土地制度における多層的な権利関係(職の体系)を象徴する経済概念の一つである。
加地子の発生と名主・作人の関係
平安時代中期、律令制的な戸籍に基づく人身支配が限界を迎えると、有力な農民層(富豪層)が土地の経営を請け負う名主へと成長した。名主は、国司や領主に対して「名田(みょうでん)」の経営と税の進納に責任を持つ一方で、実際の耕作を隷属農民や一般農民である作人(さくにん)に委託した。
この際、作人が名主に支払った小作料が加地子である。国司や荘園領主に納入される「年貢」や「公事」とは異なり、加地子は名主自身の私的な取り分(中間得益)であった。そのため、農民(作人)から見れば、一つの土地に対して「領主への年貢」と「名主への加地子」という二重の負担が生じる構造となっていた。
権利の多層化と加地子の歴史的意義
中世を通じて、この加地子を徴収する権利は「加地子得分」や「加地子名主職」などと呼ばれ、一つの独立した知行権(職の体系)として確立していった。加地子を得る権利は、領主への年貢納入義務とは切り離されて売買・譲渡・寄進の対象となり、土地をめぐる権利関係をきわめて複雑なものにした。
この多層的な土地支配構造は、戦国時代を経て、織豊政権による太閤検地を迎えるまで存続した。豊臣秀吉が「一地一作人の原則」を打ち立て、一つの土地に対して一人の所持者(名請人)のみを認めて加地子などの二重支配構造を否定したことにより、加地子は原則として消滅し、近世的な本百姓体制へと移行していくこととなった。