忌寸

重要度

忌寸 (いみき)

684年

【概説】
天武天皇によって制定された「八色の姓(やくさのかばね)」における第4位の姓。主に東漢氏(やまとのあやうじ)に代表される、優れた実務能力や技術を持った渡来系の有力氏族に授与されたもの。

八色の姓の制定と「忌寸」の位置づけ

飛鳥時代の684年(天武天皇13年)、天武天皇は壬申の乱を経て天皇の権力を絶対化し、中央集権的な律令国家体制を構築する一環として、従来の氏姓制度を再編成した。これが八色の姓(やくさのかばね)の制定である。この制度において、「忌寸(いみき)」は真人(まひと)、朝臣(あそん)、宿禰(すくね)に次ぐ第4位に位置づけられた。

上位の3つの姓が天皇の血縁グループ(皇親)や大和朝廷の発足当初からの伝統的な最有力豪族(旧臣)に与えられたのに対し、第4位の忌寸は、主に実務面で朝廷に奉仕した特定の氏族を格付けするために設けられた。

渡来系氏族の統制と律令官僚制への組み込み

忌寸を与えられた代表的な氏族は、東漢氏(やまとのあやうじ)や秦氏(はたうじ)、西文氏(かわちのふみうじ)といった渡来系の有力氏族である。彼らは文字の記録や財政管理、先進的な各種技術(製鉄や織物など)を有しており、朝廷の実務官僚層として不可欠な存在であった。

天武天皇が彼らを「忌寸」として格付けした背景には、これら渡来系氏族が持っていた技術や組織力を天皇中心の支配体制に取り込み、官僚制を円滑に機能させる狙いがあった。また、従来の「直(あたえ)」などの姓から「忌寸」へ昇格させることで、彼らの王権に対する忠誠心を高め、新たな国家体制である律令国家の盤石化に寄与させる政治的意図もあったとされる。

日本古代氏族事典

古代日本の諸氏族に関する伝承や系譜を網羅し、歴史探求に不可欠な膨大な知見を凝縮した座右の必携事典。

日本古代の氏族と天皇

天皇制の成立過程における氏族の役割と変遷を緻密に分析し、古代社会の構造を鮮やかに解き明かす学術的要所。

日本史一問一答(ランダム)

Q. 律令制において、人民の逃亡防止や治安維持のために5戸を1組として編成し、納税などの連帯責任を負わせた制度を何というか?
Q. 律令制の七道の一つで、畿内から太平洋側を通って現在の関東・東国へと至る行政区分(道)は何か?
Q. 律令国家の税制の基本となる、収穫した稲を納める税、都での労働の代わりに布を納める税、地方の特産物を納める税をまとめて何というか?