宿禰 (すくね)
684年制定
【概説】
飛鳥時代の684年に天武天皇が制定した「八色の姓(やくさのかばね)」において、第3位に位置づけられた姓(かばね)。大伴氏や物部氏(石上氏)など、主に神事や軍事を司ってきた旧来の有力な「連(むらじ)」系の豪族に与えられた称号。
「八色の姓」における宿禰の位置づけ
天武天皇は、大乱である壬申の乱(672年)を経て即位したのち、天皇を中心とする強力な中央集権国家(律令国家)の形成を目指した。その一環として684年(天武天皇13年)に断行されたのが、旧来の氏姓制度を再編する「八色の姓」の制定である。宿禰はその第3位に位置づけられた。
第1位の「真人(まひと)」が天智・天武朝に近い皇親(皇室ゆかりの氏族)、第2位の「朝臣(あそん)」が主に「臣(おみ)」系の有力豪族に与えられた。これに対し、宿禰は主に「連(むらじ)」姓を名乗っていた神別(天神地祇の子孫とされる)の有力豪族に与えられた。代表的な氏族として、大伴氏、佐伯氏、石上氏(旧物部氏)などが挙げられる。かつて天皇の「敬称」として用いられていた「宿禰」の語を、天皇が臣下に授与する最高クラスの「姓」として再定義した点に特徴がある。
豪族の官僚化と同姓の歴史的変遷
宿禰の制定は、旧来の氏姓が持っていた独立性を奪い、すべての豪族を天皇を頂点とする一元的な身分秩序の中に再編成することを目的としていた。かつての大和政権下で「臣・連」として国政を主導した名門豪族も、新秩序のもとでは天皇に仕える「官僚(官人)」としての立場を余儀なくされたのである。
しかし、時代が下るにつれて、第2位の「朝臣」が貴族層の主要な姓として拡大していった。これにより、本来は上位クラスであった「宿禰」の地位は相対的に低下し、平安時代以降は中下級の官人や地方の在庁官人などが名乗る姓として定着していくこととなった。