予備役・後備役

第1次山本権兵衛内閣による「軍部大臣現役武官制」の緩和措置によって、新たに大臣に就任できる資格として追加された軍人の身分(2つ)は何か?
カテゴリ:
重要度
★★

【参考リンク】
予備役(Wikipedia)

予備役・後備役 (よびえき・こうびえき)

1873〜1945年

【概説】
近代日本の兵役制度において、現役を退いた軍人が編入された予備的な軍籍、およびその身分の総称。平時は民間人として生活するが、戦時には動員(召集)の対象となった。大正時代、第1次山本権兵衛内閣による陸海軍大臣現役武官制の改正により、これらの身分の将官にも大臣就任資格が与えられたことで、政治史上の重要ワードとなった。

兵役制度における予備役・後備役の位置づけ

1873(明治6)年の徴兵令制定以降、近代日本は国民皆兵に基づく常備兵力の整備を進めた。この兵役制度において、現役(実際に軍隊に在籍して勤務する期間)を終えた兵士や将校が次に編入されたのが予備役であり、さらにその一定期間を終えた者が編入されたのが後備役である。

予備役や後備役にある者は、平時は市民として社会生活を営みつつ、戦時や事変などの有事の際には「動員(召集)」令状によって呼び集められ、戦地へ赴く義務を負った。国家にとっては、平時の軍事予算を低く抑えながら、戦時に膨大な軍隊を迅速に組織するための極めて合理的な制度であった。日露戦争などにおける大がかりな動員は、この予備役・後備役のシステムによって支えられていた。

第1次山本内閣による「現役武官制」の改正

単なる軍事上の身分区分であった予備役・後備役が、日本の憲政史上、重要な政治的意味を持つようになったのは、1913(大正2)年の第1次山本権兵衛内閣による改革が契機である。

当時、前年の大正政変を経て成立した同内閣は、政党の立憲政友会と結びつき、軍部の政治介入を抑制するための行政改革を進めた。その最大の成果が、1900年に山県有朋内閣が定めた陸海軍大臣現役武官制の改正である。それまでの規定では、陸海軍大臣には「現役」の大将・中将しか就任できなかった。このため、陸軍または海軍が内閣の方針に反対して現役将官から大臣を推薦・留任させない場合、内閣は総辞職に追い込まれるという弊害が生じていた。実際、直前の第2次西園寺公望内閣は、陸軍の2個師団増設要求を拒絶した結果、陸相の上原勇作が辞任し、後任が得られずに崩壊していた。

山本権兵衛首相はこの弊害を除去するため、陸海軍省官制を改正し、大臣の就任資格を「現役」だけでなく、「予備役・後備役」の将官(大将・中将)にまで拡大した。これにより、仮に軍部が組織的に大臣の推薦を拒否しても、退役した穏健派の将軍などを大臣に据えることで組閣や内閣の維持が可能となり、軍部による「倒閣権」を骨抜きにすることに成功した。

制度改正の影響と昭和期における復活

この大正期の官制改正により、軍部の独断による政権打倒の危機は去り、その後の政党政治(憲政の常道)が発展する道が制度的に切り拓かれた。ただし、実際の歴史において、予備役や後備役の将官から陸海軍大臣が実際に起用される例は一度も現れなかった。依然として陸海軍の主流派(現役幹部)が人事の実権を握っていたためである。

その後、昭和期に入って軍部が再び台頭すると、1936(昭和11)年の二・二六事件後に成立した広田弘毅内閣において、陸軍の強い要望により現役武官制が復活することとなった。これにより、再び軍部は大臣の引き揚げや推薦拒否という手段を用いて内閣を崩壊させることが可能となり、日本が軍国主義・無謀な戦争へと突き進む大きな要因となった。予備役・後備役の大臣就任権をめぐる攻防は、近代日本のシビリアン・コントロール(文民統制)の浮沈を象徴する出来事であった。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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