新補地頭

承久の乱で朝廷側についた貴族や武士の所領およそ3000カ所が没収され、そこに幕府が新たに任命した地頭を何というか?
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★★★

【参考リンク】
地頭(Wikipedia)

新補地頭 (しんぽじとう)

1221年

【概説】
承久の乱後、鎌倉幕府が没収した朝廷方の公家や武士の所領(約3000カ所)に対し、新たに任命された地頭。従来から存在した本補地頭とは明確に区別され、統一された給与基準(新補率法)が適用された。東国御家人の西国進出を促し、幕府の全国支配を飛躍的に推し進める契機となった歴史的に重要な制度である。

承久の乱と没官領の発生

1221年(承久3年)に勃発した承久の乱において、鎌倉幕府は後鳥羽上皇率いる朝廷軍を打ち破った。戦後処理として、幕府は上皇方に与した公家や西国武士たちの所領約3000余カ所を一斉に没収した。これらは没官領(もっかんりょう)と呼ばれ、幕府は乱で戦功を挙げた東国御家人たちをこれらの土地の地頭として新たに任命した。これが新補地頭である。これに対し、源頼朝の時代からすでに任命されていた従来の地頭は「本補地頭(ほんぽじとう)」と呼ばれて区別されるようになった。

新補率法の制定とその内容

本補地頭の給与(得分)は、その土地の慣行や荘園領主(本所)との関係によってまちまちであり、それが原因でしばしば紛争が引き起こされていた。そこで幕府(当時の執権は北条泰時)は、新たに任命する新補地頭に対して、明確で統一的な給与基準を設けることとした。これが1223年(貞応2年)頃に定められた新補率法(しんぽりっぽう)である。

新補率法では、地頭の得分として主に以下の3点が保障された。第一に、田畠11町につき1町を地頭の直轄地として年貢を免除される「免田(給田)」。第二に、免田以外の田畠1段につき5升の米を徴収できる「加徴米(かちょうまい)」。第三に、山林や河川・海などの収益を領主と折半する「山野河海の半済」である。さらに、犯人の財産を没収する検断権などの強力な警察権も付与され、新補地頭は従来の地頭に比べて極めて強大な権限と安定した収入を得ることとなった。

幕府権力の西国浸透と二元支配の変質

新補地頭の設置は、日本の中世社会において決定的な転換点となった。それまで鎌倉幕府の支配権は主に東国に留まっており、西国は依然として朝廷や荘園領主の影響力が強い「公武二元支配」の様相を呈していた。しかし、この新補地頭の任命によって多数の東国御家人が一族を挙げて、あるいは代官を通じて西国へ進出することになった。安芸の毛利氏や薩摩の島津氏など、後に西国で有力な大名となる一族の多くも、この時に新補地頭として下向した御家人の末裔である。

荘園制の解体への道程

強大な権限と経済的基盤を与えられた新補地頭たちは、現地の支配を巡って京都の荘園領主(本所)と激しく対立するようになった。幕府は当初、双方の調停に努めたが、地頭の在地領主化へと向かう勢いを止めることはできなかった。結果として、年貢の納入を地頭が請け負う地頭請(じとううけ)や、土地そのものを領主と地頭で分割する下地中分(したじちゅうぶん)といった妥協策が広く行われるようになった。新補地頭の誕生は、単なる幕府の戦後処理にとどまらず、古代から続く荘園公領制を根底から揺るがし、武家による一元的な土地支配へと向かう中世社会の不可逆的な変化を生み出したのである。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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