本補地頭 (ほんぽじとう)
【概説】
鎌倉時代において、承久の乱(1221年)以前から存在していた地頭の歴史的区分。文治の勅許(1185年)に基づいて平家没官領や謀反人跡などに補任された地頭を指す。承久の乱後に新設された「新補地頭」と対比される概念である。
文治の勅許と初期地頭の設置
源頼朝が東国を基盤に自立的な武家政権(鎌倉幕府)を確立していく過程において、地頭の設置は軍事・警察権および徴税権を掌握するための極めて重要な手段であった。1185年、源義経・行家の捜索を名目として朝廷から獲得した文治の勅許により、幕府は全国の荘園や公領に守護・地頭を設置する権利を得た。このとき、主に平家から没収した領地(平家没官領)や、義経らに同調した謀反人の所領に補任された初期の地頭が、のちに「本補地頭」と呼ばれることになる。
初期の地頭設置は、西国の貴族や大寺社(本所・領家)からの強い反発を招いたため、文治の勅許直後に一部の地頭が罷免されるなど、その配置は当初、東国や特定の没収領などに限定されていた。しかし、これによって幕府の支配権が西国を含む全国へ浸透する足がかりが築かれた。
「新補地頭」との対比と「本補率法」
1221年に勃発した承久の乱において幕府が朝廷方に勝利すると、後鳥羽上皇方に与した貴族や武士の所領約3000箇所が没収され、そこに新たな地頭が大量に補任された。この乱後に設置された地頭を新補地頭(しんぽじとう)と呼ぶのに対し、それ以前から存在していた地頭を「本補地頭」と呼んで区別するようになった。
両者の最大の違いは、地頭としての経済的権利(得分)の決定方法にあった。新補地頭には、一律の基準である「新補率法」(田地11町につき1町の加地子徴収権、段別5升の兵糧米、山野河海の収益折半など)が適用された。これに対して本補地頭の得分は、個々の土地における従来の慣行や先例に委ねられていた(これを本補率法と呼ぶこともある)。そのため、本補地頭の経済的権益は一様ではなく、新補地頭に比べて得分が極めて少ないケースや、逆に現地の伝統的な下司・郡司としての権限をそのまま継承して大きな財力を保持しているケースなど、個別性が強かった。
本補地頭の歴史的意義と在地支配の展開
本補地頭は、現地の元々の開発領主や在庁官人などがそのまま地頭に補任されるケースが多く、地域社会に深く根ざしていた。彼らは荘園領主(公家や寺社)による直接支配を排し、年貢の中間搾取や土地の横領を行うなどして、徐々に在地支配を強化していった。こうした地頭と領主との対立は、のちの地頭請(じとううけ)や下地中分(したじちゅうぶん)といった妥協的解決策を生み出す契機となり、中世社会における武士の領主化と荘園公領制の崩壊を推し進める原動力となった。