官戸 (かんこ)
【概説】
律令制下の日本における五色の賤(ごしきのせん)の一つ。謀反などの重大な犯罪によって身分や財産を国家に没収(没官)された者やその家族から構成され、官司(役所)に配属されて雑役労働に従事した官有の賤民身分。
律令体制における「五色の賤」と官戸の位置づけ
古代の日本律令国家(飛鳥時代から奈良・平安時代)では、人民を「良民(りょうみん)」と「賤民(せんみん)」の二つに大別する良賤制(りょうせんせい)が敷かれていた。このうち、賤民に分類された人々はさらに5つの階級に細分化され、総称して五色の賤と呼ばれた。
五色の賤は、国家が所有する「官有(公有)」の身分である陵戸(りょうこ)、官戸、公奴婢(くぬひ)と、個人や有力貴族が所有する「私有」の身分である家人(けにん)、私奴婢(しぬひ)に大別される。官戸は、陵戸に次いで官有賤民の第2位に位置づけられており、国家機関の維持に必要な労働力として確保されていた。
官戸の発生要因と法的特権
官戸が生まれる主な契機は、政治的謀反や大逆といった重大な刑事犯罪による没官(もつかん)である。犯罪者本人だけでなく、その家族や親族までもが連座して財産とともに没収され、官戸の身分へと落とされた。
賤民身分でありながらも、官戸は「戸」を形成して家族単位で生活することが法律上認められていた。これが、個人の所有物として売買の対象となった公奴婢や私奴婢との決定的な違いである。また、班田収授法においては良民と同額の口分田(良男に2段、良女はその3分の2)が支給され、課税(租・調・庸)は免除されていたとされる。さらに、年齢が76歳に達した際には良民の身分に解放される「免良(めんりょう)」の規定もあり、他の賤民に比べて良民に近い性格を併せ持っていた。
官戸制度の解体と歴史的意義
官戸は、大宝律令や養老律令の規定に基づき、主に中央の官衙(役所)で文書の運搬や清掃、各種製造などの雑役労働に動員された。しかし、奈良時代後期から平安時代へと進むにつれて、班田収授の崩壊とともに良賤制そのものの維持が困難となった。
10世紀初頭、律令体制の崩壊が進む中で、907年(延喜7年)には公奴婢の制度が実質的に廃止された。これにより、官有賤民の体系は事実上消滅し、官戸も歴史の表舞台から姿を消した。官戸制度は、天皇を中心とする律令国家が、法的な刑罰を通じて人民を国家の直接的な使役労働力として再編成・管理しようとした、古代専制国家の特異な支配構造を示す重要な指標である。