家制度

明治民法で法的に確立された、戸主(家長)の強い権限のもとで家族を統制し、長男が家督を相続する日本の伝統的な家族制度を何というか?
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家制度

1898年〜1947年

【概説】
明治民法の中核をなす、戸主を中心として家族を統制し、長男が単独で財産と権限を受け継ぐ(家督相続)日本の家父長制的な家族制度。1898年(明治31年)に施行され、天皇を中心とする家族国家観の基盤として国民統合の役割を担ったが、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)の民法改正により法的に廃止された。

家制度の成立と民法典論争

明治維新後、近代的な法体系の整備を急務とした明治政府は、当初フランス法を模範とした民法(いわゆるボアソナード民法)の編纂を進めていた。しかし、1890年(明治23年)に公布されたこの旧民法に対し、日本の伝統的な家族道徳を破壊するものだとする激しい反対運動が起こった。東京帝国大学教授の穂積八束による「民法出デテ忠孝亡ブ」という主張に代表されるこの民法典論争を経て、旧民法は施行延期となった。その後、ドイツ民法を参考にしつつ、武家社会における封建的な家父長制を全国民に普遍化する形で再編纂が行われ、1898年(明治31年)に新たな明治民法(家族法にあたる親族編・相続編)が施行された。これにより法的に確立したのが「家制度」である。

戸主権と家督相続の絶対性

家制度の中核は、戸主(こしゅ)と呼ばれる家長の強大な権限と、それを単独で受け継ぐ相続形態にあった。戸主は家族に対する統率者として規定され、家族の居住地を指定する権利や、家族の婚姻・養子縁組に対する同意権、さらには意に沿わない家族を家から追放する(離籍する)権利など、強大な戸主権を持っていた。また、戸主の地位と家の全財産は、原則として長男が単独で一括して受け継ぐ家督相続(かとくそうぞく)が規定されていた。これにより、次男以下の男子や女性の権利は著しく制限され、とくに妻は法的な「無能力者」とされて財産権を否定されるなど、男尊女卑の不平等な構造が法的に正当化されていた。

家族国家観とイデオロギーとしての機能

家制度は単なる私法上の家族のあり方を定めただけでなく、近代日本における国家統治の基盤として機能した点に最大の歴史的意義がある。家の中における戸主への絶対的な服従(孝)は、国家における天皇への絶対的な服従(忠)へと直結するものとみなされた。天皇を全日本国民の「総本家」の家長とし、国民をその赤子(せきし)とする家族国家観が形成され、国家論と家族論が一体化したのである。この思想は、1890年に発布された教育勅語における「忠孝一致」の道徳教育を通じて国民の間に深く浸透し、富国強兵や対外戦争を推進する上での強力な国民精神の動員力となった。

戦後改革による解体と現代への影響

第二次世界大戦の敗戦に伴い、日本は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の主導のもとで民主化政策を推し進めた。1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法第24条において「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」が明記されたことにより、家制度を維持することは不可能となった。同年、民法が大幅に改正され、戸主権や家督相続は廃止され、夫婦を中心とする新しい家族法が成立した。これにより、法制度としての家制度は完全に解体された。しかし、「長男が跡を継ぐべき」「嫁に入る」といった家制度に基づく意識や慣習は戦後の日本社会にも色濃く残り、現代におけるジェンダー平等や選択的夫婦別姓をめぐる議論の根底にも、この家制度の歴史的残滓を見ることができる。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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