戸主

明治民法の「家制度」において、家族を統率する絶対的な権限を持った一家の長(代表者)を何というか?
カテゴリ:
重要度
★★

戸主 (こしゅ)

1898〜1947年

【概説】
明治民法(親族編・相続編)において規定された、共同体としての「家」の代表者および統率者。家族に対する強力な私法上の統制権(戸主権)を有し、天皇制国家を支える秩序の基礎とされた。1947年の戦後民法改正による「家」制度の廃止に伴い消滅した。

明治民法と「家」制度の創設

明治維新後、日本は近代的な法制度の整備を進めたが、家族法(親族・相続分野)の制定をめぐっては、従来の儒教的な家族倫理や武家的な「家」の存続を重視する保守派と、個人の権利を重んじる近代主義派の間で激しい論争(民法典論争)が起きた。その結果、1898年(明治31年)に施行された明治民法においては、保守派の主張が強く反映され、法的な家族秩序として「家」制度が明文化されることとなった。この「家」の頂点に立ち、統率者として法的権限を与えられたのが戸主である。明治政府は、天皇を頂点とする国家の秩序(家族国家観)を維持・強化するための最末端の支配ツールとして、この戸主の権限を利用した。

戸主権と家督相続の仕組み

戸主は、その家に属する家族(家族員)に対して戸主権と呼ばれる絶大な支配権を認められていた。具体的には、家族が婚姻や養子縁組をする際の同意権(戸主の同意を得ない婚姻は、家から排除される「離籍」の対象となった)、家族の住居を指定する居所指定権、新しく入籍する者を承認する権利などである。また、これらの特権を維持し、「家」を永続させるために、財産と地位を分散させない仕組みとして家督相続が定められた。家督相続においては、原則として戸主の長男が単独で家督(戸主の地位と全ての家産)を相続し、他の兄弟姉妹には財産分与の権利がほとんど与えられなかった。これにより、家産の散逸を防ぎ、家業の継続を容易にする一方で、戸主による独裁的な家族支配を可能にした。

戦後改革による「家」制度と戸主の廃止

第二次世界大戦後の占領期、日本国憲法が制定され、その第24条において「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」が明記された。これにより、封建的で不平等な「家」制度は憲法違反とみなされることになった。1947年(昭和22年)の民法改正により、親族法および相続法が全面的に改定され、「家」制度は廃止され、戸主という地位も消滅した。戸主権は失われ、相続制度も長男単独の家督相続から、配偶者や子供たちに均等に遺産を分配する均等相続へと移行した。現在の戸籍制度における「筆頭者」は、あくまで戸籍のインデックス(索引用の名称)に過ぎず、かつての戸主のような法的な優越権や支配権は一切持っていない。

明治民法編纂史研究 立法全集別巻33

明治民法成立までの激動の過程を克明に記録し、近代日本の法体系がいかに形作られたかを解き明かす学術的到達点。

日本の家制度と氏の歴史について: 古代から現代まで、家族と社会のかたちを読み解く

古代から現代に至る家族制度の変遷を辿り、氏という制度が果たしてきた役割と社会の構造的本質に迫る考察の書。

最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

日本史一問一答(ランダム)

Q. 律令制の五色の賤のうち、犯罪の罰などで身分を落とされ、官公庁で雑用などの使役に従事させられた身分を何というか?
Q. 律令時代の各地方において、国司が政務を行う国衙が置かれ、地方の中心都市として機能した場所を何というか?
Q. 1947年の総選挙で日本社会党が第一党となった結果成立した、社会党・民主党・国民協同党の三党連立内閣は誰の内閣か?