部落解放運動
【概説】
被差別部落の人々が、就職や結婚などの様々な社会的な差別(不平等)を撤廃し、人間としての尊厳を勝ち取るために起こした社会運動。大正時代における全国水平社の結成を契機として当事者による自主的な運動として本格化し、現代の人権保障の基盤形成に多大な影響を与えた。
部落差別の歴史的背景と「解放令」の実態
日本の部落問題の淵源は、中世から近世にかけて形成された身分制度にさかのぼる。江戸幕府のもとで固定化された「えた」「ひにん」などの身分は、1871年(明治4年)の解放令(賤民廃止令)によって制度上は廃止された。しかし、これはあくまで明治政府の近代化政策の一環としての法的な身分撤廃措置に過ぎず、生計を立てるための社会的・経済的な支援策を伴わなかった。
その結果、一般民衆による激しい反発(解放令反対一揆)を招き、被差別民衆は「新平民」などと呼ばれて、就職、結婚、交際において事実上の差別に晒され続けた。政府主導の同情的な「融和運動」も展開されたが、差別を温存する社会構造への根本的な変革には至らなかった。
大正デモクラシーと全国水平社の結成
部落解放運動が本格的な転換を迎えるのは大正時代である。第一次世界大戦後の大正デモクラシーの風潮のもと、民衆の権利意識が高揚した。とりわけ1918年(大正7年)の米騒動に多くの被差別部落民が参加し、官憲から激しい弾圧を受けたことは、彼ら自身の階級的自覚を強く促した。また、労働運動や社会主義運動の隆盛も思想的背景となり、他者からの同情や施しではなく、当事者自身の力による解放を目指す機運が高まった。
1922年(大正11年)、西光万吉や阪本清一郎らを中心として、京都で全国水平社が結成された。創立大会で読み上げられた「水平社宣言」は、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」という結びの言葉で知られ、日本における最初の人権宣言と高く評価されている。これにより、自らの尊厳と連帯によって差別を撤廃していく、自主的かつ戦闘的な部落解放運動が確立された。
糾弾闘争の展開と戦時期の弾圧
全国水平社は、差別的言動や事件に対して当事者に反省と謝罪を求める「徹底的糾弾」を運動の基本方針とし、各地で一定の成果を上げた。しかし、運動が急進化したことで、警察や軍隊などの国家権力との衝突も頻発した。1930年代に入ると、社会主義運動や農民運動との結合(労農水連帯など)を強める一方で、治安維持法体制下における政府の弾圧も激しさを増していった。
さらに、日中戦争から太平洋戦争へと向かう軍国主義化のなかで、国家主義体制への協力が強要されるようになる。1942年(昭和17年)には全国水平社は事実上の活動停止に追い込まれ、政府主導の融和団体である同和奉公会に吸収される形で、戦前の部落解放運動は幕を閉じた。
戦後の運動再建と現代的意義
第二次世界大戦後、日本国憲法による基本的人権の保障を背景に、1946年(昭和21年)に部落解放全国委員会(1955年に部落解放同盟へ改称)が結成され、運動は力強く再建された。戦後の運動は、国や自治体に差別解消の責任を問う行政闘争を展開し、1965年(昭和40年)の同和対策審議会答申(同対審答申)を引き出した。これを契機に同和対策事業特別措置法などが制定され、極めて劣悪だった被差別部落の住環境整備や教育保障が大きく前進した。
部落解放運動は、単なる一集団の権利要求にとどまらず、日本のマイノリティに対する差別構造を可視化し、人権意識を社会全体に根付かせる上で決定的な役割を果たしてきた。現代においても、インターネット上の差別的な書き込みや身元調査などの新たな課題が存在しており、普遍的な人権運動としての歴史的意義を保ち続けている。