初期荘園(墾田地系荘園) (しょきしょうえん(こんでんちけいしょうえん))
【概説】
奈良時代から平安時代初期にかけて、743年の墾田永年私財法を契機として成立した日本で最初の荘園。中央の有力貴族や東大寺などの大寺社が、農民を使役して大規模な開墾を行い、自ら経営した私有地である。後世の寄進地系荘園と区別して「墾田地系荘園」とも呼ばれ、律令国家の公地公民制が変容していく過程を示す歴史的に極めて重要な土地形態である。
律令体制の動揺と「墾田永年私財法」の制定
7世紀後半に確立した律令制では、国家がすべての土地と人民を所有する公地公民制が原則とされ、農民には口分田が班給(班田収授法)されていた。しかし、8世紀に入ると人口の増加によって口分田が不足し、過酷な税負担に耐えかねて戸籍から逃亡する農民(浮浪・逃亡)が相次ぎ、律令体制は早くも動揺を見せ始めた。
朝廷は田地の不足を補うため、723年(養老7年)に「三世一身の法」を定めて開墾を奨励したが、期限が来れば国家に収公されるため効果は限定的であった。そこで、743年(天平15年)に聖武天皇のもとで制定されたのが墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)である。この法令により、一定の面積制限はあるものの、新しく開墾した土地の永久私有が公認された。これにより、財力を持つ権門勢家(貴族や大寺社)による大規模な私有地形成への道が開かれたのである。
大寺社・貴族による大規模開墾のメカニズム
墾田永年私財法の制定を受け、皇族、中央の有力貴族、あるいは東大寺や西大寺といった大寺社は、積極的に未開地の開発に乗り出した。彼らは広大な原野や荒地を占有し、現地の国司や郡司の協力を取り付けながら、大規模な用水路の建設などの灌漑工事を行った。その代表例が、越前国の東大寺領道守荘(ちもりのしょう)や、越中国の東大寺領鳴和荘(なるわのしょう)などである。
この大開墾事業を最前線で支えた労働力は、本来の居地を離れて流浪していた浮浪・逃亡農民や、周辺の班田農民たちであった。荘園領主は彼らに食料や農具を貸し与えて開墾に従事させ、開発された田地(墾田)は、さらに彼らや付近の農民に賃租(ちんそ・小作料をとって貸し出すこと)として請け負わせることで、確実な収益を上げる直営方式の経営が行われた。
後の「寄進地系荘園」との決定的な違い
歴史学習において初期荘園を理解する上で最も重要なポイントは、11世紀以降に中世社会を形成する「寄進地系荘園」との構造的な違いである。
後世の寄進地系荘園が、在地の開発領主からの寄進によって成立し、国司の立ち入りを拒む「不入の権」や、税を免除される「不輸の権」といった特権を兼ね備えた一種の独立国のような存在であったのに対し、初期荘園(墾田地系荘園)はあくまで律令体制の枠内にある私有地に過ぎなかった。したがって、初期荘園の領主は国家に対して租(田地にかかる税)を納める義務があり、現地の国司の行政権(検田など)に服さなければならなかったのである。初期荘園は律令国家と対立するものではなく、むしろ国家の法規定に則って公認された存在であった。
初期荘園の崩壊と次代への移行
巨大な富を生み出した初期荘園であったが、その経営基盤は意外なほど脆弱であった。現地に強力な管理機構を持たない貴族や寺社は、開墾や経営の実務を現地の郡司や富豪層(有力農民)に依存していたためである。
9世紀から10世紀にかけて、律令制が本格的に崩壊し班田収授が完全に行われなくなると、流動的な労働力であった浮浪農民らを荘園に縛り付けておくことが困難となった。さらに、力をつけた在地の有力農民(田堵・開発領主)たちが自立化し、自ら土地の開発を進めるようになると、中央の貴族や寺社の直営農場に過ぎなかった初期荘園は維持できなくなり、次第に衰退・荒廃していった。やがて、在地の領主たちが自らの土地を守るために中央の権門へ名目上の所有権を寄進するようになり、歴史は本格的な寄進地系荘園の時代へと移り変わっていくことになる。