墾田地系荘園 (こんでんちけいしょうえん)
【概説】
奈良時代中期から平安時代初期にかけて形成された、歴史上最初期の荘園。墾田永年私財法を契機として、中央の有力貴族や大寺社が広大な未開地を占有し、地方豪族や浮浪人などの労働力を動員して新たに開墾(墾田)させた大土地所有の形態である。
墾田永年私財法と初期荘園の成立
墾田地系荘園は、別名初期荘園とも呼ばれる。その成立に決定的な影響を与えたのが、743年(天平15年)に発布された墾田永年私財法である。それまでの公地公民制を原則とする律令体制下では土地の私有が厳しく制限されていたが、同法の制定により、開墾した土地の永久私有が認められるようになった。
これにより、豊富な財力を持つ中央の有力貴族や東大寺・興福寺などの大寺社は、競って未開地を囲い込み、開発に乗り出した。実際の開墾作業にあたっては、地元の郡司などの地方豪族が現地責任者(荘官)となり、国衙の重税から逃れて各地をさまよっていた浮浪人や逃亡農民を雇い入れて労働力として利用した。このように、自前で労働力を集めて荒野を切り開いた点に、墾田地系荘園の最大の特徴がある。
輸租の原則と墾田地系荘園の衰退
墾田地系荘園は、のちの11世紀以降に登場する「寄進地系荘園」とは異なり、国衙(地方官庁)の支配から完全に自立した存在ではなかった。これらの荘園は原則として輸租田であり、国司に対して規定の租税(租)を納める義務を負っていた。
しかし、10世紀頃になって律令体制が本格的に解体へと向かい、現地に赴任した国司(受領)に徴税権が集中するようになると、墾田地系荘園に対する国衙からの圧迫や過酷な課税が強まった。また、不安定な雇用関係にあった浮浪人の逃亡などにより労働力を維持できなくなり、多くの墾田地系荘園は10世紀中に維持が困難となって衰退した。この衰退を経て、やがて貴族や寺社の権威を利用して免税特権(不輸・不入の権)を獲得しようとする「寄進地系荘園」へと、中世荘園の主役は移り変わっていくこととなる。