大領・少領・主政・主帳 (たいりょう・しょうりょう・しゅせい・しゅちょう)
701年〜
【概説】
律令制下の地方行政区画である「郡」を治める郡司に置かれた、四等官(長官・次官・判官・主典)の官職。国司の下で実務的な地方支配を担い、旧国造などの在地豪族が任命されて世襲した。
郡司四等官の構成と実務
大宝律令(701年)の制定によって本格的に整備された郡司は、郡の規模(大郡・上郡・中郡・下郡・小郡)に応じて職員の定員が定められた。四等官制に基づき、長官を大領、次官を少領、判官を主政、主典を主帳と呼ぶ。大領と少領(総称して郡領とも呼ぶ)は郡政全般を統括し、主政は公文書の審査や管理、主帳は租税の出納や戸籍・計帳などの帳簿作成、さらには実務の記録を担当した。国司が中央から派遣された臨時的な赴任官であったのに対し、郡司は現地で行政実務を機能させるための要としての役割を果たした。
在地豪族の登用と律令国家の地方支配
郡司の最大の特徴は、大化の改新以前から地方に割拠していた旧国造(くにのみやつこ)などの伝統的な在地豪族が終身官として任命され、事実上その地位を世襲した点にある。律令国家は中央集権化を目指したものの、地方民衆を直接把握し統制するだけの行政機構を自前で十分に整備できていなかった。そのため、地域社会に深く根を下ろした伝統的豪族の権威と支配力を公認する形で利用せざるを得なかったのである。大領をはじめとする郡司は、国司の徴税活動や徴兵を最前線で補佐し、戸籍作成を通じて民衆を国家に繋ぎ止める役割を担った。彼らは国家の官僚組織の末端に組み込まれつつも、在地の有力者として強い影響力を保持し続けた。