震災手形割引損失補償令 (しんさいてがたわりびきそんしつほしょうれい)
【概説】
関東大震災の被災によって決済不能となった手形(震災手形)を救済するため、第2次山本内閣が制定した緊急勅令。日本銀行による手形の再割引(引き受け)に伴う損失を政府が補償することを定めた。一時的な金融混乱を回避したものの、のちの昭和金融恐慌を引き起こす遠因となった。
震災手形の救済と補償令の発布
1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災は、首都圏の経済に壊滅的な打撃を与えた。多くの企業や商店が被災したことで、震災前に振り出されていた手形の決済が不可能となり、金融市場の麻痺が懸念された。これに対し、第2次山本権兵衛内閣は支払猶予令(モラトリアム)を施行するとともに、同年9月27日に緊急勅令として「震災手形割引損失補償令」を発布した。
この勅令は、決済不能となった「震災手形」を日本銀行が特別に再割引(引き受け)し、日銀がそれによって被った損失については、政府が1億円(当時の額)の限度内で国庫補償するというものであった。これにより、一般の市中銀行は手形の焦げ付きによる倒産から救われ、一時的に金融破綻は回避されることとなった。
昭和金融恐慌への伏線と不良債権化
この措置は当面の危機を乗り切るための救済策であったが、重大な問題が潜んでいた。日銀が再割引した震災手形の中には、震災の直接的な被害によるものだけでなく、1920年の戦後恐慌以来、すでに決済の見込みが立たなくなっていた実質的な不良債権(いわゆる「お化粧手形」)が多数含まれていたのである。
政府と日銀の補償に甘えた地方銀行や鈴木商店などの政商は、抜本的な経営再建や不良債権整理を先送りし続けた。この未整理の震災手形は「震災手形問題」として政治問題化し、1927年(昭和2年)の議会における審議中の片岡直温蔵相の失言をきっかけに、日本経済を揺るがす金融恐慌へと発展することとなった。