都道府県警察
【概説】
1954(昭和29)年の新警察法制定に基づき設置された、各都道府県を一元的な管轄区域とする警察組織。戦後の占領期に導入された国家地方警察と自治体警察を廃止・統合し、国家機関である警察庁の調整・管理下に置かれた。地方自治の原則を一定程度残しつつも、効率的かつ統一的な国家治安維持体制を確立させた戦後警察制度の根幹である。
旧警察法下の混乱と二重警察体制
第二次世界大戦後の連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による占領政策のもと、日本の警察制度は徹底的な民主化と地方分権化を促された。1947(昭和22)年に制定された旧警察法に基づき、国家の治安維持を担う国家地方警察(国警)と、人口5,000人以上の市町村に設置された自治体警察(自警)の二本立ての体制(いわゆる二重警察体制)が導入された。しかし、この制度は財政基盤の弱い地方自治体にとって警察維持費が大きな財政負担となった。さらに、管轄権の細分化によって広域にわたる犯罪捜査や災害対応において迅速な連携が取れないという重大な欠陥が露呈した。また、1950年代初頭のメーデー事件に代表される社会運動の激化を受け、効率的な治安維持体制の再構築が強く求められるようになった。
新警察法の制定と警察組織の一元化
こうした旧制度の弊害を解消するため、1954(昭和29)年、第5次吉田茂内閣のもとで警察制度の全面的な再編を伴う新警察法が成立した。この改革の核心が、従来の国家地方警察と自治体警察をすべて廃止・統合し、新たに地方を一元的に管轄する都道府県警察(東京都の警視庁、および各道、府、県警察)を設置することであった。これにより管轄の重複や縄張り争いが解消され、効率的な捜査・治安維持体制が実現した。国家レベルでは、内閣の直轄下に国家公安委員会が置かれ、その管理下に実務を統括する警察庁が設置された。都道府県警察のトップである警察本部長(東京は警視総監)などの高級警察官は「地方警務官」として国家公務員化され、国がその任免権と予算権を通じて指導・監督を行う、中央集権的な縦割りの指揮命令系統が確立された。
「民主的管理」と「治安維持の効率化」の相克
都道府県警察の設置は、戦後民主主義における「地方自治の尊重」と、国家による「公安・治安の維持」の妥協点であった。各都道府県には、警察の民主的運営と政治的中立性を担保するための制度として、一般市民の代表から構成される都道府県公安委員会が置かれ、これが各警察を管理する形をとった。しかし、実際には中央の警察庁が予算、人事、高度な情報収集能力を通じて都道府県警察を強力に統制するピラミッド型の体制が構築された。この高度に中央集権化された都道府県警察体制は、その後の高度経済成長期における過激派セクトによるゲリラ事件や、全国におよぶ広域暴力団の取締り、さらには大規模な自然災害において、強力な機動力と統制力を発揮することとなった。