新警察法
【概説】
1954(昭和29)年に制定され、戦後の警察制度を全面的に再編した法律。連合国軍総司令部(GHQ)の主導で導入されていた自治体警察を廃止し、国家地方警察と一本化して都道府県警察へと統合した。これにより、戦後の非中央集権的な警察体制から、国家による統制が強まる中央集権的な警察体制へと回帰することとなった。
「旧警察法」の制定と民主化の試み
敗戦後の1947(昭和22)年、GHQの強い指導のもとで制定された旧「警察法」は、戦前の国家主義的・中央集権的な警察体制(内務省による一元支配)を解体し、民主化と地方分権化を徹底することを目指した。これにより、人口5000人以上の市町村には独自の自治体警察が設置され、それ以外の地域は国家が管轄する国家地方警察が担当するという、二本立ての制度が導入された。
しかし、この制度は小規模な市町村にとって極めて重い財政負担となり、自主的に自治体警察を返上する自治体が相次いだ。また、広域にわたる凶悪犯罪や組織犯罪に対する捜査、さらには非常事態における全国的な連絡調整において効率性を欠くなど、多くの治安維持上の課題が指摘されるようになった。
新警察法の成立と中央集権化への逆行
1951(生26)年のサンフランシスコ平和条約調印を経て、日本が独立を回復すると、保守政権による戦後改革の見直し、いわゆる「逆コース」の潮流が本格化した。第5次吉田茂内閣は、治安体制の強化と行政効率化を大義名分として、1954(昭和29)年に旧警察法を根本的に改める「新警察法」を上程した。
この新警察法の制定によって、それまでの自治体警察と国家地方警察はすべて廃止され、新たに全国一元的な都道府県警察へと再編された。警察の最高機関として内閣府に国家公安委員会が置かれ、その管理下に警察庁が新設された。これにより、都道府県警察の首脳人事や運営に対して国が実質的な関与・監督を行うルートが確保され、日本の警察体制は再び中央集権的な性格を強めることとなった。
治安維持の強化と政局の混乱
新警察法の制定は、同年に創設された自衛隊(防衛庁設置法・自衛隊法)と並び、保守政権による戦後民主化政策の修正を象徴する出来事であった。野党である社会党や労働組合などは、「警察の国家警察化・中央集権化は、戦前の暗黒政治や軍国主義への逆行につながる」として猛烈に反発した。
国会審議は極めて難航し、衆議院本会議場では議長が警察官を導入して秩序維持を図るなど、前代未聞の乱闘騒ぎに発展した。この激しい対立を乗り越えて強行採決された新警察法は、現在の日本の警察組織(警視庁および各道県警察)の骨格を決定づけ、その後の高度経済成長期における治安維持体制の基盤となった。