第二水俣病(新潟県・阿賀野川) (だいにみなまたびょう(にいがたけん・あがのがわ)
【概説】
昭和電工鹿瀬工場から排出された有機水銀が原因で、新潟県の阿賀野川流域において発生した公害病。
日本の高度経済成長期に深刻化した四大公害病の一つであり、熊本県の水俣病と同じ原因物質によって引き起こされた「悲劇の連鎖」として歴史的意義が大きい。
阿賀野川流域での発生と原因物質
第二水俣病は、新潟県を流れる阿賀野川の下流域で発生したメチル水銀中毒症である。1965(昭和40)年、新潟大学医学部の教授らが原因不明の神経疾患患者を新潟県に報告したことで公式に確認された。原因は、阿賀野川の上流に位置する昭和電工鹿瀬(かのせ)工場が、アセトアルデヒドの製造工程で副生された有機水銀(メチル水銀)を未処理のまま河川に排出したことによる。この有機水銀が食物連鎖によって魚介類に高濃度で蓄積し、それを日常的に食した流域の住民に、手足のしびれ、視野の狭窄、言語障害、運動失調などの深刻な中枢神経症状をもたらした。
企業の責任逃れと「新潟地震原因説」
熊本県における最初の水俣病は1956(昭和31)年に公式確認されていたが、国や企業の対応が遅れ、原因の特定と排出停止措置が迅速に講じられないまま年月が経過していた。その結果、遠く離れた新潟の地で同様の悲劇が繰り返されることとなった。事件発覚後、加害企業である昭和電工は自社の責任を頑なに否定した。特に、発生前年の1964(昭和39)年に起きた新潟地震によって、川沿いの港に保管されていた農薬が流出したことが原因であるとする「農薬流出説」を主張し、責任を他へ転嫁しようとする姿勢をみせた。国もまた、高度経済成長を支える産業界を擁護する傾向にあり、当初は工場排水が原因であると断定することに消極的であった。
四大公害訴訟の先駆けとしての新潟水俣病訴訟
加害企業の無責任な対応と国の不作為に対し、被害者やその家族は立ち上がった。1967(昭和42)年、被害者らは昭和電工を相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を新潟地方裁判所に提起した(新潟水俣病訴訟)。これは、後に「四大公害訴訟」(新潟水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病、熊本水俣病)と呼ばれる一連の公害裁判のなかで、最も早く提訴されたものであった。本訴訟は、他の地域の公害病被害者にも大きな勇気を与え、全国的な公害反対運動を牽引する役割を果たした。結果として1971(昭和46)年、裁判所は昭和電工の過失責任を全面的に認め、原告側の勝訴となる画期的な判決を下した。
高度経済成長の光と影、繰り返された悲劇の教訓
第二水俣病は、1950年代後半から1970年代にかけての日本の高度経済成長期において、生産至上主義と企業の利潤追求が優先され、国民の生命や自然環境の保護が軽視された「影」の部分を象徴する事件である。熊本での水俣病発生という先行する教訓がありながら、それを国策として生かせずに第二の惨劇を招いたという点で、国や行政の責任も極めて重いものであった。しかし、この事件やそれに続く公害訴訟の展開は世論の大きな関心を集め、1967年の公害対策基本法の制定や、1971年の環境庁(現在の環境省)設置へとつながり、日本の環境行政が本格的に始動する強力な契機となったのである。