大組合・小組合 (おおくみあい・こくみあい)
【概説】
江戸後期に関東地方で組織された広域治安維持組織「寄場組合(改革組合)」における組織編成の単位。近隣の数カ村を統合した「小組合」と、複数の小組合を束ねた「大組合」からなる重層的な地域支配システム。
寄場組合制度の導入と組織構成
江戸時代後期の関東地方(関八州)では、農村の荒廃に加えて、無宿人や博徒の横行による治安の悪化が深刻な社会問題となっていた。江戸幕府は1805年(文化2年)に関東取締出役(通称・八州廻り)を設置して治安回復に努めたが、少人数の役人による巡回だけでは限界があった。そこで1827年(文政10年)、領主支配の枠を超えた広域的な警察・行政組織として寄場組合(改革組合村)が編制された。
この寄場組合を構成する最小単位が、近隣の3〜5カ村程度で形成された小組合である。そして、この小組合が十数個集まり、全体で30〜40カ村規模の広域的な共同体となったものが大組合であった。大組合の中心には「寄場(親村)」と呼ばれる主導的な村が置かれ、そこに設けられた寄場詰所に「寄場名主(惣代名主)」が配置されて実務を統括した。
大組合・小組合の機能と歴史的意義
小組合にはそれぞれ「組合頭(総代)」が置かれ、日常的な情報交換や防犯、不審者の監視活動に当たった。大組合の寄場名主は、これら小組合から寄せられる治安情報を集約し、関東取締出役の指揮下で共同での犯人追跡や、風俗の是正、荒廃した農村の再建(農村復興)といった広域行政を担った。
当時の関東地方は、幕領、旗本領、大名領、寺社領が複雑に入り組む「ごて混ぜ(支配違い)」の状態にあり、領地ごとの個別の取り締まりが治安対策の大きな障害となっていた。大組合・小組合の編成による寄場組合制度は、こうした細分化された領主支配の限界を克服し、領域を越えた広域的な治安・行政網を確立したという点で、江戸後期における幕府統治システムの重要な変容を示している。