負名 (ふみょう)
10世紀〜12世紀
【概説】
平安時代中期以降、名田の耕作を請け負い、国司に税を納める義務を負った有力な農民のこと。律令制崩壊後の新たな租税徴収システムである名体制において、徴税の単位となった「名」の責任者として機能した。
律令制の崩壊と土地基準の支配への転換
奈良時代から続く律令体制のもとでは、戸籍をもとに個々の人民へ課税する「人身支配」が行われていた。しかし、平安時代中期までに偽籍の横行や浮浪・逃亡により、この人頭税的な徴税システムは完全に破綻した。代わって台頭した受領(国司)たちは、実質的な耕作者である有力農民(田堵)に名田(みょうでん)と呼ばれる土地の耕作を割り当て、その土地を基準に課税する方式へとシフトした。この名田の請負と納税の義務を負った主体が負名であり、この制度を名体制(みょうたいせい)と呼ぶ。
負名の義務と中世「名主」への系譜
負名が国司に対して負った租税義務は、従来の租庸調や公出挙などに代わって成立した官物(かんもつ)や、土木工事などの労働寄託や特産物を収める臨時雑役(りんじぞうえき)であった。当初、国司と負名との関係は単年度などの一時的な契約に基づくものであったが、歴史の進展とともに負名による名田の占有と耕作請負は固定化・世襲化されていった。11世紀から12世紀にかけて荘園公領制が成立するなかで、負名は名田に対するより強い権利(名主職)を持つようになり、中世社会の中核を担う名主(みょうしゅ)へと変貌を遂げていくこととなる。