官省符荘 (かんしょうふしょう)
【概説】
太政官符や民部省符という中央政府の正式な公文書によって、国家から公式に租税免除(不輸の権)を認められた荘園。平安時代中期から後期にかけて、寄進地系荘園が発達していく過程において重要な役割を果たした法的な荘園形態である。
「官省符」による不輸の権の公認とその特権
律令制下の日本において、すべての土地と人民は国家に帰属する(公地公民)が原則であったが、10世紀に入るとこの原則は大きく変容した。国家は特定の有力寺社や有力貴族に対して、その所領の税(官物・臨時雑役など)を免除する「不輸の権(ふゆのけん)」を与えるようになった。
この不輸の権を承認・証明するために発給されたのが、最高行政機関である太政官から下される「太政官符(だいじょうかんぷ)」や、財政を管轄する民部省から下される「民部省符(みんぶしょうふ)」である。これらの正式な国家の公文書(官省符)によって承認された荘園が「官省符荘」と呼ばれる。これらは国家公認の荘園であるため、原則として国司の交代などによって権利が脅かされることがない、非常に安定した強固な特権を有していた。
「国免荘」との違いと寄進地系荘園への展開
官省符荘と対比される存在として、地方の国司(受領)が自らの権限で租税免除を認めた「国免荘(こくめんしょう)」がある。国免荘は国司が私的に、あるいは地方的な妥協として免税を認めたものであったため、国司が交代(受領交代)すると免税措置が取り消されるという不安定な性質を持っていた。
このため、各地の開発領主(在地領主)たちは、不安定な国免荘を確実な特権を持つ荘園へと昇格させることを望んだ。彼らは自らの所領を中央の権門貴族(摂関家など)や大寺社(東大寺や興福寺など)に「寄進」し、彼らの名義で「太政官符」や「民部省符」を獲得しようとした。このように、国免荘から官省符荘への昇格を目指す動きが、11世紀以降の寄進地系荘園の爆発的な増加を促す原動力となったのである。
荘園整理令における官省符荘の歴史的地位
平安時代中期以降、荘園の無制限な拡大は国家財政の基盤である公領(国衙領)の減少を招いた。これに対抗するため、朝廷はたびたび荘園整理令を発令した。特に、1069年(延久元年)に後三条天皇が発布した「延久の荘園整理令」と、それに伴う記録荘園券契所(記録所)の設置は、荘園の審査を厳格化したことで知られる。
この厳しい審査において、「官省符荘」は政府公認の文書を保持しているため、原則として収公(没収)の対象外とされ、正当な荘園として承認された。一方で、公認の文書を持たない不法な荘園や、近年新設されたばかりの国免荘などは次々と廃止された。結果として、官省符荘は国家から法的に公認された「特権的領地」としてその地位を不動のものとし、その後の武家社会へとつながる荘園公領制の基礎を形作ることとなった。