行政官
1868年〜1869年
【概説】
明治初期の政治体制である政体書(七官制)において、行政権を掌った最高機関。現在の内閣に相当し、実際の政務の執行を統括した。アメリカ合衆国憲法をモデルとした三権分立の試みの中で、行政部門を担う存在として位置づけられた。
政体書と七官制の創設
1868年(慶応4年閏4月)、明治新政府は新たな統治組織の指針として政体書を発布した。これは五箇条の御誓文の精神を具体化し、アメリカ合衆国憲法を参考に三権分立の原則を取り入れたものである。この政体書に基づき、政府の最高機関として「太政官」が置かれ、その下に行政官・神祇官・会計官・軍務官・外国官・刑法官・議政官の「七官」が設置された。行政官は、この七官体制において実務執行の最高責任を担う組織であった。
行政官の役割と三権分立の実態
行政官は、諸官省を統括して実際の政治を執行する、現代の内閣にあたる役割を担った。当初の構想では、立法を担う議政官や司法を担う刑法官と並び、権力の抑制と均衡が図られるはずであった。しかし、当時の日本は戊辰戦争の最中にあり、強力な中央集権的指導力が求められていた。そのため、実際には行政官が実権を握り、立法や司法の機能をも従属させる形で権力を集中させていった。この不徹底な分立体制は、1869年(明治2年)の官制改革(二官六省制の導入)によって廃止され、より集権的な太政官制へと回帰することとなった。