王朝国家(王朝国家体制)

10世紀以降、律令制が変質し、朝廷が受領(国司)に地方支配の権限を大幅に委譲して徴税を請け負わせた国家体制を何というか。
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【参考リンク】
王朝国家(Wikipedia)

王朝国家(おうちょうこっか)(10世紀〜12世紀)(重要度:★)

【概説】
律令制の崩壊に伴い、10世紀前半から成立した新たな国家体制。地方支配の権限を現地赴任の筆頭国司である受領に大幅に委ね、徴税を請け負わせる仕組みを特徴とする。従来の個別的な人身支配から、土地を基礎とする課税支配へと大きく舵を切った、古代から中世への過渡期に位置づけられる体制である。

律令体制の崩壊と「国司請負制」の成立

奈良時代から続く律令制は、戸籍に登録された「人(個別人身)」を対象に、租・庸・調などの税を課す構造をとっていた。しかし、平安時代中期(9世紀〜10世紀)に入ると、百姓の逃亡や偽籍(浮浪・逃亡)が常態化し、戸籍に基づく徴税は完全に破綻した。

この危機に対し、朝廷は10世紀初頭に大きな政策転換を行った。従来の律令的な支配体系をあきらめ、国内の公田を「名(みょう)」と呼ばれる徴税単位に再編。その耕作を請け負う有力農民(田堵)から、土地の面積に応じて官物や臨時雑役を徴収する方式へと移行した。同時に、地方支配の全権と徴税の義務を現地に赴任する国司の最上席者(受領)に一任する国司請負制を確立した。これが王朝国家体制の始まりである。

支配の変容と荘園公領制への展開

王朝国家は、11世紀半ばを境に「前期」と「後期」に分けられる。前期においては、受領の権限が極めて強く、受領による徴税強化とそれに対する富豪百姓(田堵)らの抵抗が相次いだ(988年の「尾張国郡司百姓等解」など)。受領はこの請負を通じて莫大な富を蓄積し、これを摂関家に献上して任国の再任(重任・成功)を望み、摂関政治を経済的に支えた。

11世紀後半、後三条天皇の即位と延久の荘園整理令(1069年)を契機として、国家体制は後期王朝国家へと移行する。これにより、基準に適合した「荘園」が公認され、公領(国衙領)と並んで全国的に固定化されることとなった。この「荘園公領制」の成立により、国家の公的支配力は荘園と公領の双方に対して保障され、土地を介した中世的な社会秩序が完成へと向かうこととなった。

中世のかたち 日本の中世〈1〉

中世の造形や美意識に潜む精神性を紐解き、日本という国の文化的な深層を浮き彫りにする意欲的な考察の書。

王朝国家 (研究史)

古代から中世への移行期における国家体制の変容と、重層的な権力構造の力学を克明に描き出した研究史の集成。

最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

日本史一問一答(ランダム)

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