王朝国家(おうちょうこっか)(10世紀〜12世紀)(重要度:★)
【概説】
律令制の崩壊に伴い、10世紀前半から成立した新たな国家体制。地方支配の権限を現地赴任の筆頭国司である受領に大幅に委ね、徴税を請け負わせる仕組みを特徴とする。従来の個別的な人身支配から、土地を基礎とする課税支配へと大きく舵を切った、古代から中世への過渡期に位置づけられる体制である。
律令体制の崩壊と「国司請負制」の成立
奈良時代から続く律令制は、戸籍に登録された「人(個別人身)」を対象に、租・庸・調などの税を課す構造をとっていた。しかし、平安時代中期(9世紀〜10世紀)に入ると、百姓の逃亡や偽籍(浮浪・逃亡)が常態化し、戸籍に基づく徴税は完全に破綻した。
この危機に対し、朝廷は10世紀初頭に大きな政策転換を行った。従来の律令的な支配体系をあきらめ、国内の公田を「名(みょう)」と呼ばれる徴税単位に再編。その耕作を請け負う有力農民(田堵)から、土地の面積に応じて官物や臨時雑役を徴収する方式へと移行した。同時に、地方支配の全権と徴税の義務を現地に赴任する国司の最上席者(受領)に一任する国司請負制を確立した。これが王朝国家体制の始まりである。
支配の変容と荘園公領制への展開
王朝国家は、11世紀半ばを境に「前期」と「後期」に分けられる。前期においては、受領の権限が極めて強く、受領による徴税強化とそれに対する富豪百姓(田堵)らの抵抗が相次いだ(988年の「尾張国郡司百姓等解」など)。受領はこの請負を通じて莫大な富を蓄積し、これを摂関家に献上して任国の再任(重任・成功)を望み、摂関政治を経済的に支えた。
11世紀後半、後三条天皇の即位と延久の荘園整理令(1069年)を契機として、国家体制は後期王朝国家へと移行する。これにより、基準に適合した「荘園」が公認され、公領(国衙領)と並んで全国的に固定化されることとなった。この「荘園公領制」の成立により、国家の公的支配力は荘園と公領の双方に対して保障され、土地を介した中世的な社会秩序が完成へと向かうこととなった。