持株会社
【概説】
他の会社の株式を保有し、その企業活動を支配・コントロールすることを主たる目的とする会社。日本史においては、明治中期以降に台頭した巨大企業集団である「財閥」の本社(傘下企業を統括する最高意思決定機関)として機能した。
明治期における財閥の形成と持株会社
明治維新後の日本の産業革命にともない、三井・三菱・住友・安田などの「政商」は、政府の保護を受けながら鉱山、造船、金融、貿易など多角的な部門に進出し、巨大な企業集団である財閥へと成長した。これらの財閥が一族(同族)の資本を維持しつつ、多角化した傘下企業を統一的にコントロールするために導入したのが「持株会社」の仕組みであった。
1900年代前後、各財閥は合名会社や合資会社などの形態で「本社」を設立し、この本社が傘下の事業部門(のちに株式会社化される子会社)の株式を掌握する形で支配体制を確立した。例えば、三井財閥の最高指導機関である三井合名会社や、三菱財閥の三菱合資会社などは、その代表的な例である。これにより、財閥家族による「所有」と、専門経営者(番頭など)による「経営」の分離が進むと同時に、日本資本主義の近代化と資本集中が強力に推し進められた。
戦後改革による持株会社の禁止
大正期から昭和初期、さらに第二次世界大戦中の戦時統制期にかけて、持株会社を頂点とする財閥は日本経済を完全に支配した。しかし、敗戦後の1945年(昭和20年)、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、財閥が日本の軍国主義と植民地支配を経済面から支えた主力であると判断し、民主化政策の一環として財閥解体を断行した。
これにより、三井・三菱・住友・安田などの財閥本社(持株会社)は解散させられ、保有していた株式は市場に放出された。さらに1947年(昭和22年)に制定された独占禁止法(第9条)によって、巨大な経済力が一部の資本家に過度にし集中することを防ぐため、持株会社の設立・移行は原則として全面的に禁止された。以後、日本の高度経済成長期における企業集団は、直接的な支配関係を持つ持株会社ではなく、金融機関を中心とする「株式の持ち合い」という緩やかなネットワーク(企業集団)によって形成されることとなった。
構造改革と持株会社の「解禁」
第二次世界大戦後、約半世紀にわたって禁止され続けた持株会社であったが、1990年代のバブル崩壊後の長期的な経済停滞の中で大きな転換期を迎えた。欧米のグローバル企業に対抗するための国際競争力の強化や、迅速な意思決定を可能にする企業再編の必要性が叫ばれるようになったのである。
これを受けて、橋本龍太郎内閣による日本版金融ビッグバン(金融システム改革)などの規制緩和の一環として、1997年(平成9年)に独占禁止法が改正され、持株会社(純粋持株会社)の設立が解禁された。これにより、現代の日本経済においても、多くの巨大企業が「〇〇ホールディングス」といった持株会社傘下のグループ経営体制へと移行し、新たな企業支配のあり方として定着している。