太政官七官制 (だじょうかんしちかんせい)
1868年
【概説】
明治政府が「政体書」に基づいて組織した、太政官の下に7つの官を置く中央官制。アメリカ合衆国憲法を模範とした三権分立の建前を導入しつつ、新政府の権力集中を図った暫定的な政治体制。
政体書の発布と三権分立の導入
1868年(慶応4年)3月の「五箇条の御誓文」の精神を具体化するため、新政府は同年閏4月に福岡孝弟や副島種臣らに起草させた政体書を発布した。これにより誕生したのが太政官七官制である。最高官庁である太政官にすべての権力を集中させつつ、その下に議政(立法)・行政・神祇・会計・軍務・外国・刑法(司法)の7官を設置した。これは当時の中国語訳されたアメリカ憲法などを参考に、東アジアで初めて本格的な三権分立の仕組みを取り入れようとした画期的な試みであった。
集権化の要請と制度の限界
七官のうち、立法を担う議政官には上局(公卿・大名)と下局(藩士)が置かれ、近代的な議会政治の原型が模索された。しかし、実際には最高権力機関である行政官の幹部が議政官の職を兼ねるなど、実質的な権力分立には程遠いものであった。また、当時はまだ戊辰戦争の最中であり、強力な中央集権体制を確立して戦争を遂行し、地方の旧幕府領や諸藩を統制することが最優先された。そのため、わずか1年後の1869年(明治2年)には版籍奉還に合わせた官制改革が行われ、古代の律令制に擬した「二官六省制」へと移行し、太政官七官制は廃止された。短命に終わったものの、維新期の激動の中で近代国家の枠組みを模索した重要な過渡期の制度として位置づけられる。