冥加 (みょうが)
【概説】
江戸幕府や諸藩が、商工業者やその同業者組織に対して営業の独占権などの特権を認める見返りとして徴収した税。本来は神仏や領主の恩恵に対する自発的・一時的な上納金であったが、江戸中期以降に制度化され、定期的な経常税へと変化した。
「冥加」の語源と初期の性格
「冥加(みょうが)」という言葉は、もともと仏教において「神仏の目に見えない加護」を意味する用語であった。中世においては、神仏への寄進や、領主から受けた特権や保護に対する謝礼としての自発的な献金を指すようになった。江戸時代初期においても、この性格は維持されており、御用商人や各種の特権商人が、幕府や藩に対して感謝の意を示すために「冥加金(みょうがきん)」として一時的な献金を行う形をとっていた。つまり、当初は額面や納入時期が固定された義務的な税ではなかったのである。
株仲間の公認と冥加金の制度化
江戸時代中期に入り、商品経済が急速に発達すると、幕府の財政再建や社会秩序の維持を目的に商工業者の同業者組織である株仲間が積極的に公認されるようになった。特に18世紀後半の田沼意次の時代には、幕府の財政基盤を商業資本に求める政策が推進され、多くの株仲間が公認された。この際、幕府は株仲間に対して営業の独占権や株(営業資格)の譲渡権といった特権を与える見返りとして、毎年一定額の冥加金を納入することを義務づけた。これにより、冥加は本来の一時的な献金から、特権維持のための定額の経常税(間接税)へと完全に変質することとなった。
「運上」との違いと「運上冥加」
冥加と並んで江戸時代の代表的な商工業税に運上(うんじょう)がある。運上は、漁業や林業、あるいは酒造業などの特定の業種において、営業利益や生産量、設備の規模(釜や網の数など)に応じて一定の割合で課される「歩合税」としての性質が強かった。これに対し、冥加は営業特権の承認に対する「定額税」としての性格が強かった。しかし、時代が下るにつれて両者の境界は徐々に曖昧になり、幕府や諸藩の財政においてこれらは一括して「運上冥加」と総称され、重要な財政収入源として扱われるようになっていった。