二院制
【概説】
日本の国家の最高機関である国会を、衆議院と参議院という二つの議院で構成する制度。戦前の帝国議会における衆議院と貴族院による構成を改め、主権在民の原則のもとで国政の慎重な審議と多角的な民意の反映を図るために、日本国憲法下で導入された。
帝国議会における二院制の歴史的背景
近代日本における二院制の歴史は、1890(明治23)年に施行された大日本帝国憲法に基づく帝国議会の開設に遡る。当時の帝国議会は、選挙によって選出される衆議院と、皇族や華族、多額納税者など非公選の議員によって構成される貴族院の二院制を採用していた。これは、民意を背景に急進的な要求を掲げることが想定された衆議院に対し、特権階級からなる保守的な貴族院が「防波堤」として働き、その行き過ぎを牽制するという意図があった。
日本国憲法の制定と参議院の創設
第二次世界大戦の敗戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の主導による戦後改革が進められた。GHQが提示した当初の憲法草案(マッカーサー草案)では、国政の迅速な決定と単一の民意を重視する観点から一院制が規定されていた。しかし、日本政府側は従来の議会制度の伝統や、議会の独走を防ぐ慎重な審議の必要性を根拠に、二院制の維持を強く主張した。
その結果、特権階級の存在を前提とした非民主的な貴族院は廃止されたものの、新たに全国民の代表として公選制の参議院を設けることで妥協が図られた。こうして、1947(昭和22)年に施行された日本国憲法のもとで、国会は「衆議院」と「参議院」という全く新しい形での二院制として再出発することとなった。
衆議院と参議院の役割分担と衆議院の優越
現在の二院制は、両院ともに主権者たる国民が直接選挙で選ぶ国会議員で構成されているが、その性質や役割には明確な違いが設けられている。衆議院は任期が4年で途中の解散があるため、時々の有権者の政治的意志(民意)をより直接的かつタイムリーに反映する機関と位置づけられている。
一方、参議院は任期が6年で解散がなく、3年ごとに半数が改選される。これにより、時の政治的熱狂に左右されにくい長期的な視点から国政を審議し、衆議院の決定を再考・補完する役割が期待されている。また、より強く民意を反映する衆議院の意思を最終的な国の決定とするため、法律案の議決、予算の先議権と議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名などにおいて衆議院の優越が憲法上認められている。
参議院の歴史的意義と「良識の府」としての課題
参議院は設立当初、政党政治の枠にとらわれない専門家や有識者が多く集まる「良識の府」としての機能が強く期待された。全国的な視野をもつ人材を選出するための全国区制(後に比例代表制へ移行)が導入されたのもその一環である。実際に初期の参議院では、無所属の有力議員からなる院内会派「緑風会」が強い影響力を持ち、独自の審議機能を発揮した。
しかし、時代が下るにつれて参議院の政党化が進み、衆議院と同じような基準で採決が行われる「衆議院のカーボン・コピー」と揶揄される時期もあった。一方で、衆議院と参議院で多数派が異なる「ねじれ国会」が生じた際には、法案の成立が困難になり国政が停滞するという二院制特有の課題も浮き彫りとなった。現代に至るまで、二院制をいかに有効に機能させ、参議院の独自性をどう担保していくかは、日本政治における重要なテーマであり続けている。