農業基本法 (のうぎょうきほんほう)
【概説】
高度経済成長の過程で生じた他産業と農業との所得格差を是正するため、1961年に制定された法律。農業の近代化や構造改善、自立経営農家の育成などを掲げ、戦後日本農政の憲法とも称された基本法。
制定の背景と「二重構造」の解消
1950年代半ばから始まった高度経済成長により、日本の工業部門は飛躍的な発展を遂げ、都市労働者の所得は急速に上昇した。その一方で、農業部門の生産性向上や所得の伸びはこれに追いつかず、都市と農村の間には著しい格差が生じることとなった。さらに、農村の若年労働者が「「金の卵」」として都市の工場へと流出し、農村部では高齢者や女性が農業を担う「三ちゃん農業」化が進み、持続可能な農業経営が危ぶまれるようになった。
こうした日本経済の「二重構造」を是正し、農家の生活水準を他産業の従事者と均衡させることを目指して、1961年に池田勇人内閣のもとで農業基本法が制定された。
近代化と「選択的拡大」の推進
農業基本法は、単なる農業保護にとどまらず、農業そのものを近代的な産業へと転換することを目指した。その具体的な方針が、需要の伸びが期待される畜産や果樹、野菜などの生産を重点的に増やす「選択的拡大」と、農業の機械化や農地集約を進めて生産性を高める「構造改善」である。国はこれらを通じて、他産業の労働者と同等の所得を得られる「自立経営農家」を多数育成しようとした。
しかし、戦後の農地改革によって創出された零細な自作農体制が強固に維持されていたことや、農地法による土地取引の規制が厳しかったことから、思うように農地の集約や規模拡大は進まなかった。結果として、安易に農地を手放さず、都市部に通勤しながら休日などに農業を行う兼業農家(特に農業以外の収入が主である第2種兼業農家)が急増することとなった。
基本法の限界と「新基本法」への移行
また、政府が食糧管理制度(食管制度)を通じて米価格を支持したため、農家はリスクの高い果樹や畜産への転換(選択的拡大)よりも、安定した米作りに依存し続けた。これにより、1960年代後半には早くもコメの過剰生産問題が顕在化し、政府は減反政策(生産調整)を余儀なくされるなど、農業基本法が描いたシナリオは破綻をきたしていった。
その後、貿易自由化の圧力や食料自給率の著しい低下、農業従事者の高齢化など、日本農業を取り巻く環境は激変した。こうした事態に対応するため、1999年に農業基本法は廃止され、新たに「食料の安定供給」や「農業の多面的機能の発揮」を掲げた食料・農業・農村基本法(新基本法)が制定されることとなった。