農業構造改善事業

農業基本法に基づき、政府の補助金などで農地整備やトラクターなどの大型機械の導入を進め、農業の近代化を図った事業を何というか?
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重要度
★★

農業構造改善事業

1961年~

【概説】
1961年に制定された農業基本法に基づき、農業の近代化や生産性の向上を目指して実施された国家規模の構造改革事業。農地整理や大型農業機械の導入を通じて生産力を高め、他産業との間に生じていた所得格差を是正することを目的とした。

農業基本法の制定と事業の背景

1950年代後半、日本が急速な高度経済成長期へと突入する中で、製造業やサービス業を中心とする都市部の産業は飛躍的に発展した。しかし、第一次産業である農業の成長はそれに追いつかず、都市の労働者と農民との間で著しい所得格差が生じ、社会的な問題となった。この「二重構造」を是正し、農業従事者が他産業並みの生活水準を維持できる「自立経営農家」を育成することを目指して、1961(昭和36)年に池田勇人内閣のもとで農業基本法が制定された。同法が目指した農業の構造改革を具体的に推進するための基幹事業として、農業構造改善事業が開始された。

事業の具体的内容と近代化への取り組み

農業構造改善事業は、1961年度から第1次事業がスタートし、その後も時代に合わせて第2次、新農業構造改善事業へと引き継がれた。事業の主眼は、従来の日本農業の特徴であった「零細な家族経営」からの脱却であった。具体的には、圃場(ほじょう)整備と呼ばれる農地の区画整理や大区画化、農業用水路や農道の改修が重点的に行われた。こうした生産基盤の整備に伴い、トラクターやコンバインといった大型農業機械の導入が推進され、農作業の共同化や省力化・効率化が飛躍的に進んだ。また、食生活の洋風化・多様化に対応するため、成長が期待される畜産や果樹などの「選択的拡大」部門への投資も強化された。

兼業化の進行と構造改善の限界

本事業は農業の機械化と近代化に大きな役割を果たしたものの、当初の目的であった「農業構造の抜本的改善(零細農家の整理と大規模経営の育成)」という点では限界に直面した。高度経済成長によって農村から都市部へ労働力が流出する中、多くの農家は完全な離農を選択せず、他産業の収入を主とする兼業農家へと移行した。地価の上昇を期待して農民が土地を手放さなかったこともあり、農地の集積(大規模化)は容易に進まなかった。皮肉にも、本事業によって導入された省力化機械は、兼業農家が休日などを利用して農業を継続することを可能にし、結果として日本の農業構造の零細性を温存させる一因ともなった。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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