農地調整法 (のうちちょうせいほう)
【概説】
小作関係の調整と農業生産の維持を目的に、戦前の1938年に制定された法律。戦後の第一次・第二次農地改革において、小作料の金納化や小作権の強化などを盛り込んだ劇的な改正が行われ、日本農村の民主化と寄生地主制の解体を法的に支える役割を果たした。
戦時体制下の農村統制と制定の背景
大正期から昭和初期にかけて、日本の農村では地主と小作農との対立が激化し、各地で小作争議が多発していた。政府は農村の社会不安を解消するため、小作関係を安定させる法案を幾度も模索したが、地主層を擁護する政友会や貴族院の強い反発により、ことごとく廃案に追い込まれていた。
しかし、1937年(昭和12年)に日中戦争が勃発すると状況は一変する。戦時下における兵員の供給源であり、食糧生産の基盤でもある農村の安定は、国家総動員体制の維持にとって不可欠な課題となった。こうして地主側の譲歩を引き出す形で、1938年(昭和13年)に第1次近衛文麿内閣のもとで農地調整法が制定された。この法律は、農地に関する紛争(小作争議)の調停手続きを整備し、土地の貸借関係に一定の法的安定性を与えることを目指したが、地主の土地所有権そのものを制限するまでには至らず、戦時統制の一環という性格が強いものであった。
戦後「農地改革」における法改正と小作料の金納化
敗戦後の1945年(昭和20年)、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の最高司令官マッカーサーは、日本の軍国主義の温床として寄生地主制を批判し、農地改革を指令した。これを受けた日本政府(幣原喜重郎内閣)は、同年12月に農地調整法の大幅な改正を行った。これが第一次農地改革である。
この第1次改正では、不在地主の全貸付地および在地主の制限面積(5町歩)を超える農地を国が強制買収することや、従来の現物納から小作料の金納化(金銭による支払い)への移行、地主による小作地の強制的な取り上げ制限などが盛り込まれた。しかし、この改革は地主の抵抗や基準の緩さから不徹底に終わり、GHQの不満を招くこととなった。
翌1946年(昭和21年)、GHQの強力な勧告のもと、吉田茂内閣によって自作農創設特別措置法が制定されるとともに、農地調整法はさらに徹底した内容へと再改正された。これが第二次農地改革である。これにより、地主の保有限度額は極めて厳しく制限され、実質的にすべての小作地が政府によって買い上げられ、実際に耕作している小作農に安価で売り渡されることとなった。
農地調整法改正がもたらした歴史的意義
農地調整法の改正と一連の農地改革は、戦前日本の地方社会を強固に支配していた寄生地主制を根底から解体した。戦前は過酷な高額小作料(米による現物納)に苦しんでいた小作農の大部分が、自らの土地を持つ自作農へと変身を遂げたのである。
この改革により、農村における階級対立は緩和され、農民の生活水準は劇的に向上した。自作農となった農民たちは新たな購買層として国内市場を支える存在となり、のちの高度経済成長を可能にする土台となった。農地調整法は、戦時下の農村統制法から、戦後の民主化と資本主義経済の発展を支える基本法へと、歴史のうねりの中でその役割を大きく変貌させた法律であった。