労働三法
【概説】
戦後のGHQによる占領下において、労働改革の一環として制定された「労働組合法」「労働関係調整法」「労働基準法」の3つの法律の総称。戦前の抑圧的な労働環境を抜本的に改め、労働者の権利保障と地位向上を図ることで、日本の経済的・社会的民主化の基盤となった。
戦後民主化指令と労働改革の幕開け
第二次世界大戦での敗戦後、日本を占領した連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、日本の非軍事化と民主化を強力に推進した。1945年10月、マッカーサー最高司令官が幣原喜重郎内閣に指示した五大改革指令の第一項目に「労働組合の結成奨励」が掲げられた。戦前の日本では、治安警察法や治安維持法によって労働運動が厳しく弾圧され、労働者の権利は著しく制限されていた。GHQは、労働組合の育成を通じて資本家の権力を牽制し、労働者の地位を向上させることが、日本の軍国主義の復活を防ぎ、民主主義を根付かせるための不可欠な要素であると考えたのである。
労働三法の制定とその内容
このGHQの方針に基づき、日本の労働法体系の柱となる三つの法律が相次いで制定された。
第一に、1945年12月に成立した労働組合法である。この法律は、労働者が対等な立場で使用者と交渉するために、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)といういわゆる労働三権を法的に保障し、使用者による不当労働行為の禁止を定めた。
第二に、1946年9月に成立した労働関係調整法である。労働争議が発生した際、あるいは発生する恐れがある場合に、労働委員会を通じた「斡旋」「調停」「仲裁」の手続きを定め、争議の平和的かつ迅速な解決を図ることを目的とした。
第三に、1947年4月に成立した労働基準法である。これは労働者の「人たるに値する生活」を保障するため、労働時間(1日8時間・週48時間など)、休日、賃金、女性や年少者の保護など、労働条件の最低基準を定めた画期的な法律であった。また、労働三権の保障は同年に施行された日本国憲法(第28条)にも明記され、労働三法は新憲法の理念を具現化するものとして位置づけられた。
労働運動の高揚とGHQの政策転換
労働三法の制定により、戦前に比べて日本の労働運動は劇的な高揚を見せた。1946年には全日本産業別労働組合会議(産別会議)や日本労働組合総同盟(総同盟)などが結成され、深刻なインフレや食糧難を背景に、賃上げや経営参加を求める激しい労働争議が全国で展開された。
しかし、こうした労働運動の急激な拡大と過激化は、日本経済の復興を阻害する要因としてGHQに警戒されるようになる。その頂点に達したのが、1947年に計画された二・一ゼネストであった。マッカーサーの指令によりこのゼネストが直前で中止に追い込まれると、冷戦の激化という国際情勢の変化も相まって、GHQの占領政策は民主化から経済復興・反共へと転換(いわゆる逆コース)していく。
公務員の労働権制限と現代への意義
占領政策の転換により、1948年にはマッカーサーの書簡に基づき政令201号が出され、さらに国家公務員法の改正や公共企業体等労働関係法の制定が行われた。これにより、公務員や公共企業体職員の争議権および団体交渉権が制限され、労働三法による完全な権利保障は一部後退を余儀なくされた。
とはいえ、労働三法が日本の労働環境にもたらした変革の歴史的意義は計り知れない。戦前の前近代的な労使関係を解体し、近代的な労働法体系を確立したことは、その後の日本経済の発展と国民生活の安定における巨大な土台となった。時代の変化に合わせて幾度の法改正を経ながらも、労働三法は現在に至るまで日本の労働法制の根幹として機能し続けている。