満25歳以上のすべての男子
【概説】
1925年(大正14年)に制定された普通選挙法において、衆議院議員の選挙権を獲得した人々の要件。これによって従来の直接国税納付額による制限が完全に撤廃され、有権者数はそれまでの約4倍となる約1240万人に激増した。
制限選挙からの脱却と普選運動の高まり
明治維新後の1889年に制定された大日本帝国憲法および翌年の衆議院議員選挙法では、選挙権は「直接国税15円以上を納める満25歳以上の男子」に限定されており、当時の有権者は全人口のわずか1.1%に過ぎなかった。その後、産業革命の進展や日清・日露戦争を経て国民の政治意識が高まると、選挙権の拡大を求める声が強まった。1900年の第2次山県有朋内閣では納税要件が10円以上に、1919年の原敬内閣では3円以上に引き下げられたが、依然として財産による制限選挙の域を出なかった。
しかし、第一次世界大戦後の大正期に入ると、大正デモクラシーの潮流の中で吉野作造の民本主義が広く支持を集めた。都市化の進展に伴い増加した労働者や学生、知識人らが結びつき、普通選挙獲得運動(普選運動)が全国的な高まりを見せることとなった。
加藤高明内閣と普通選挙法の成立
護憲三派による第2次護憲運動が成功し、1924年に成立した加藤高明内閣は、公約であった普通選挙の実現に着手した。その結果、1925年(大正14年)に衆議院議員選挙法が改正され(通称・普通選挙法)、納税要件はついに完全に撤廃された。
これにより、選挙権は「満25歳以上のすべての男子」に与えられることとなり、被選挙権についても満30歳以上の男子と定められた。この法改正により、有権者数は従来の約328万人(全人口の約5.5%)から一気に約1240万人(同約20%)へと約4倍に膨れ上がった。都市の労働者や農村の小作農なども国政に参加する権利を得たことは、日本の政党政治および民主主義の発展において極めて画期的な出来事であった。
「男子」に限定された限界と除外規定
画期的な制度改革であった一方で、「満25歳以上のすべての男子」という表現が示す通り、女性の参政権は依然として認められていなかった。平塚らいてうや市川房枝らが新婦人協会などを通じて女性の政治参加を求める運動を展開していたものの、当時の家父長制的な家族観や政治的偏見から、女性は蚊帳の外に置かれ続けた。
さらに「すべての」と謳いながらも、実際には生活困窮により公的または私的な救済を受けている者(貧困者)や、現役の軍人などは選挙権から除外されていた。日本で真の意味での普通選挙(満20歳以上の男女)が実現するのは、第二次世界大戦後の1945年まで待たねばならなかった。
治安維持法との「アメとムチ」
「満25歳以上のすべての男子」への選挙権拡大は、同時に大きな政治的懸念を当時の支配層にもたらした。労働者階級の政治参加によって、ロシア革命以降世界的に波及していた社会主義や共産主義の思想が国内に蔓延し、国体(天皇制)や私有財産制が脅かされることが危惧されたのである。
そのため加藤高明内閣は、普通選挙法を成立させる直前の1925年に治安維持法を制定した。これは、普通選挙という「アメ」を与える一方で、急進的な社会運動や共産主義運動を厳しく弾圧する「ムチ」をあらかじめ用意するという、国家の防衛策であった。
無産政党の誕生と政党政治の変容
1928年(昭和3年)、田中義一内閣のもとで初の普通選挙(第16回衆議院議員総選挙)が実施された。この選挙では、労働者や農民を支持基盤とする無産政党(労働農民党、社会民衆党など)から8名の当選者が誕生し、新たな有権者の声が国政に直接反映されるようになった。
しかし、有権者の激増は同時に全国規模での選挙戦を意味し、選挙費用の高騰を招いた。これが政党と財閥の癒着といった政治腐敗(疑獄事件)を引き起こす一因ともなり、結果として国民の既成政党への失望を生んだ。普通選挙の実現は政党政治の頂点を示すものであったが、その後の政治不信と軍部の台頭を許す遠因ともなり、昭和初期の激動へと繋がっていくのである。