戸主権

明治民法において、戸主に対して法的に認められていた、家族の婚姻の同意や居所の指定などを行う強大な権限を何というか?
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重要度
★★

戸主権 (こしゅけん)

1898〜1947年

【概説】
明治民法において規定された、「家」の首長である戸主が家族に対して行使した法的な統治権限。家族の婚姻や養子縁組に対する同意権、居住地を指定する権利(居所指定権)などが法的に認められていた。近代日本の家父長制的家族制度(「家」制度)の根幹をなす権利であり、1947年の民法改正によって廃止された。

明治民法の制定と「家」制度の確立

明治維新後の日本は、欧米列強に対抗するために近代的な法制度の整備を急いだ。当初、フランス法を模範としたボアソナード民法草案が作成されたが、これが個人の権利を重んじ、従来の日本の美風(家族秩序)を壊すものであるとして、「民法出でて忠孝滅ぶ」という激しい民法典論争が巻き起こった。その結果、草案は延期・修正され、1898(明治31)年にいわゆる明治民法が施行された。この明治民法において、儒教的な家父長制と武家社会の習慣をベースにして法制化されたのが「家」制度であり、その「家」の絶対的な支配者として位置づけられたのが「戸主」であった。

戸主権が持つ強大な特権と家族の義務

戸主は、家督相続によって前戸主から「家」の財産(家産)や系統を受け継ぐとともに、家族(家属)に対して極めて強大な権限である「戸主権」を付与された。代表的な権限としては、家族が婚姻や養子縁組をする際に戸主の許諾を必要とする同意権、および家族の居住地を指定できる居所指定権が挙げられる。もし家族が戸主の指示や同意に従わずに婚姻や転居を行った場合、戸主はその他者を「家」から排除する離籍権(家から除籍すること)を行使することができた。当時の社会において、家から排除されることは経済的・社会的な信用を失うことを意味したため、家族は戸主の意向に絶対服従せざるを得ない仕組みとなっていた。

国家統制における役割と終焉

戸主権に支えられた「家」制度は、単なる私的な家族関係にとどまらず、近代日本における国家統制の基盤としても機能した。国家は国民の一人ひとりを直接管理するのではなく、戸主を通じて間接的に秩序を維持し、納税や徴兵(兵役の義務)などの義務を確実に履行させようとした。つまり、「家」における戸主への服従は、国家における天皇への忠誠(忠君愛国)を内面化するための教育的・社会的な装置でもあった。しかし、第二次世界大戦後のGHQによる民主化改革の中で、日本国憲法第24条が定める「個人の尊厳と両性の本質的平等」に反するものとみなされ、1947(昭和22)年の民法改正にともない、「家」制度とともに戸主権は完全に廃止された。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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