戸主権 (こしゅけん)
【概説】
明治民法において規定された、「家」の首長である戸主が家族に対して行使した法的な統治権限。家族の婚姻や養子縁組に対する同意権、居住地を指定する権利(居所指定権)などが法的に認められていた。近代日本の家父長制的家族制度(「家」制度)の根幹をなす権利であり、1947年の民法改正によって廃止された。
明治民法の制定と「家」制度の確立
明治維新後の日本は、欧米列強に対抗するために近代的な法制度の整備を急いだ。当初、フランス法を模範としたボアソナード民法草案が作成されたが、これが個人の権利を重んじ、従来の日本の美風(家族秩序)を壊すものであるとして、「民法出でて忠孝滅ぶ」という激しい民法典論争が巻き起こった。その結果、草案は延期・修正され、1898(明治31)年にいわゆる明治民法が施行された。この明治民法において、儒教的な家父長制と武家社会の習慣をベースにして法制化されたのが「家」制度であり、その「家」の絶対的な支配者として位置づけられたのが「戸主」であった。
戸主権が持つ強大な特権と家族の義務
戸主は、家督相続によって前戸主から「家」の財産(家産)や系統を受け継ぐとともに、家族(家属)に対して極めて強大な権限である「戸主権」を付与された。代表的な権限としては、家族が婚姻や養子縁組をする際に戸主の許諾を必要とする同意権、および家族の居住地を指定できる居所指定権が挙げられる。もし家族が戸主の指示や同意に従わずに婚姻や転居を行った場合、戸主はその他者を「家」から排除する離籍権(家から除籍すること)を行使することができた。当時の社会において、家から排除されることは経済的・社会的な信用を失うことを意味したため、家族は戸主の意向に絶対服従せざるを得ない仕組みとなっていた。
国家統制における役割と終焉
戸主権に支えられた「家」制度は、単なる私的な家族関係にとどまらず、近代日本における国家統制の基盤としても機能した。国家は国民の一人ひとりを直接管理するのではなく、戸主を通じて間接的に秩序を維持し、納税や徴兵(兵役の義務)などの義務を確実に履行させようとした。つまり、「家」における戸主への服従は、国家における天皇への忠誠(忠君愛国)を内面化するための教育的・社会的な装置でもあった。しかし、第二次世界大戦後のGHQによる民主化改革の中で、日本国憲法第24条が定める「個人の尊厳と両性の本質的平等」に反するものとみなされ、1947(昭和22)年の民法改正にともない、「家」制度とともに戸主権は完全に廃止された。