金銀複本位制 (きんぎんふくほんいせい)
【概説】
明治政府が1871年に制定した新貨条例において、金本位制を原則としながらも、貿易の実態に合わせて銀貨の通用も認めた貨幣制度。金と銀の双方を本位貨幣として認める変則的な複本位制であり、東アジアの銀貨経済圏と欧米の金本位制の狭間で妥協を迫られた近代日本貨幣制度の過渡期的な特徴を示している。
新貨条例の制定と金本位制への志向
明治政府は、江戸時代から続く複雑な貨幣制度を整理し、近代的な統一通貨を樹立するため、1871(明治4)年に新貨条例を制定した。この条例では、当時の欧米先進国の潮流に合わせ、金の価値を基準とする金本位制を正式な基本方針として採用した。これにより、十進法を用いた「円・銭・厘」の新貨幣単位が導入され、純金1.5グラムを「1円」とする本位金貨が鋳造されることとなった。
アジア貿易の現実と複本位制への妥協
しかし、完全な金本位制の導入には大きな障害が存在した。当時の日本が属する東アジア地域では、メキシコ銀貨に代表される銀貨が国際貿易の決済通貨として圧倒的なシェアを誇っていた。もし日本が完全な金本位制を貫けば、貿易決済において甚大な不利益を被る恐れがあった。そこで政府は、開港場における貿易決済用に限り、メキシコ銀貨と同価値の貿易一円銀貨(1円銀貨)の発行と通用を認めた。その結果、国内向けの金貨と、貿易用の銀貨が同時に本位貨幣として機能することとなり、事実上の金銀複本位制が成立した。
金銀複本位制の破綻と銀本位制への移行
この変則的な金銀複本位制は、当時の国際金融市場における「金高銀安(金価値の上昇と銀価値の下落)」のあおりを受け、深刻な問題を引き起こした。価値の下がった銀貨が日本に流入する一方で、価値の高い金貨が国外へ流出し、金本位制の維持が極めて困難になったのである。事態を打開するため、政府は1878(明治11)年に貿易一円銀貨の国内一般通用を認め、金貨と銀貨の無制限な相互通用を法制化した。これにより、日本は名目上は複本位制を維持しつつも、実質的には銀本位制へと移行していくこととなった。日本が真の金本位制を確立するのは、日清戦争の賠償金をもとに貨幣法を制定する1897(明治30)年のことである。