院宮王臣家 (いんぐうおうしんけ)
【概説】
平安時代初期から中期にかけて、広大な私有地(初期荘園)を集積し、富と権力を蓄えた上皇(院)、皇后・皇太子(宮)、皇族(王)、有力貴族(臣)などの特権的階層の総称。律令制の基本原則であった「公地公民」を形骸化させ、国家の徴税体制を脅かした。のちに現れる「権門(けんもん)」の先駆をなす存在。
律令支配の変質と私的土地集積の展開
奈良時代に制定された墾田永年私財法(743年)以降、大寺社や有力貴族による開墾運動が盛んになり、初期荘園と呼ばれる私有地が形成され始めていた。9世紀(平安初期)に入ると、班田収授の励行が困難になり、律令制に基づく戸籍や口分田の制度が実質的に崩壊し始める。
こうした中、朝廷内の最高権力者たちである院宮王臣家は、その強大な政治的特権を背景に、浮浪・逃亡した百姓たちを自らの私領へ引き入れて佃戸(小作人)として使役し、大規模な土地開発や集積を進めた。さらに、天皇の直轄領である勅旨田(ちょくしでん)の獲得や、地方の有力富豪(田堵など)からの土地寄進などを通じて、その私領を急速に拡大していった。
国家財政の危機と「延喜の荘園整理令」
院宮王臣家による土地や人民の私有化は、国家(朝廷)への納税者を減らすことを意味し、国家財政を著しく圧迫した。彼らは自らの政治的地位を利用して、国衙(地方官衙)からの徴税を免れる不輸(ふゆ)の特権を不当に獲得し、国司の介入を阻んだのである。
この事態を重く見た朝廷(天皇・国衙側)は、国家財政の再建と律令支配の維持を試みる。宇多天皇に重用された菅原道真が寛平の改革で院宮王臣家を抑制しようとしたほか、醍醐天皇の治世である902年(延喜2年)には「延喜の荘園整理令」が発布された。この法令は、不当に不輸の特権を得ていた院宮王臣家の荘園を停止し、違法な土地集積を禁じるものであったが、政治的中枢を占める彼らの抵抗や社会の変化を止めることはできず、その効果は一時的なものにとどまった。
国制改革と「受領」の台頭への影響
院宮王臣家を抑制して律令体制(人身支配)を維持することに限界を感じた朝廷は、10世紀半ば以降、支配方針を大きく転換させる。個々の百姓から徴税する仕組みを諦め、土地(名田)を基準に課税する名体制(みょうたいせい)へと移行したのである。
これにより、地方政治の権限は「受領(ずりょう)」と呼ばれる筆頭国司に大幅に委任されることとなった。院宮王臣家は、これら受領から経済的奉仕(成功・任料など)を受け取ることで富を維持し、一方で受領は院宮王臣家を政治的な後ろ盾(庇護者)とすることで地方での徴税権を行使した。このように、院宮王臣家の存在は、律令国家から中世的な王朝国家体制への移行を促す決定的な要因となった。