諸司田 (しょしでん)
【概説】
平安時代に、中央の各官庁(諸司)がそれぞれの必要経費をまかなうために独自に所有・経営した財源用の田地。律令財政の崩壊に伴って官司の自活が求められる中で成立し、中世的な免田型荘園の先駆をなした。
律令体制の弛緩と諸司の自活
律令制の原則のもとでは、中央の各官庁(諸司)の運営経費は、国郡からいったん中央(大蔵省や民部省など)へと租税として集約され、そこから各官司へと一元的に分配される仕組み(官物分配方式)をとっていた。しかし、9世紀に入ると戸籍の形骸化や班田収授の行き詰まりによって租税徴収が困難となり、中央からの予算配分が極度に滞るようになった。
この危機に対し、国家は各官司に独自の財源を確保させて自活を促す方針に転換した。これによって設定されたのが、特定田地からの収穫を直接その官司の経費(用度)に充てることを認めた諸司田(または官司領田)である。同様の性質を持つものには、太政官の経費となる官田、修理職の経費となる修理職領などがあった。
「官司請負制」と諸司田の役割
平安時代中期になると、朝廷の行政実務は、特定の技術や職能を持つ中下級貴族(実務官人)の家系に世襲される傾向が強まった。これを官司請負制(または官職の家業化)と呼ぶ。この体制下において、諸司田は官庁の公的経費を支えるだけでなく、その官庁の実務を請け負った貴族の家政(イエの経済基盤)とも事実上、深く結びつくこととなった。
各官司は、諸司田の耕作を農民に請け負わせ、得られた地代(賃租料や加地子)を直接確保することで、中央の財政配分に頼ることなく、官庁の機能や独自の儀式・職務を維持することが可能となったのである。
荘園制への過渡期としての歴史的意義
諸司田の多くは、諸国に分散して設定されていたが、次第に国司による課税(国役など)を拒否する不輸の特権を獲得するようになっていった。このように、国家の徴税権が及ばない、特定の権門や官司に緊縛された田地が増加したことは、公地公民制の形骸化を決定づけた。
こうした諸司田の存在形態は、中央貴族や大寺社が私領を拡大していく免田型荘園(特定の田地を基本税から免除された初期の荘園形式)の成立に大きな影響を与え、その後の日本における荘園公領制(中世社会構造)の形成へとつながる重要な過渡期の一段階をなした。