統帥権 (とうすいけん)
【概説】
大日本帝国憲法下における天皇大権の一つ。陸海軍を指揮し、軍事作戦を決定する最高権限のこと。内閣や帝国議会の統制を受けない独立した権限として規定されたことが、後の軍部独走や統帥権干犯問題を引き起こす最大の要因となった。
大日本帝国憲法と「統帥権の独立」
明治維新後、近代国家の建設を進める中で、軍隊の統制は極めて重要な課題であった。1889年(明治22年)に発布された大日本帝国憲法第11条において、「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と規定され、統帥権は天皇大権の一つとして法的に確立した。これに対し、第12条では軍隊の編制や常備兵額を決定する「編成大権」が規定された。
統帥権は、軍隊の作戦用兵に関する最高指揮権を意味する。「建軍の父」と呼ばれる山県有朋らは、政党や帝国議会が軍事に介入することを強く警戒し、プロイセンの制度を参考に軍事権を政府から切り離すことを企図した。これにより、統帥権は内閣の輔弼(助言)や議会の統制を受けない「統帥権の独立」という特異な構造を持つこととなった。
軍政と軍令の分離
統帥権の独立を実質的に支えたのが、軍政(軍隊の行政・人事・予算)と軍令(作戦・指揮)の厳格な分離である。軍政は国務大臣である陸軍大臣・海軍大臣の管轄として内閣に属したが、軍令については陸軍の参謀本部、海軍の海軍軍令部(のちの軍令部)が担当した。
これら軍令機関の長(参謀総長・軍令部総長)は、天皇に直属して直接軍事上の作戦計画を上奏し、決裁を仰ぐ帷幄上奏権(いあくじょうそうけん)を持っていた。この制度的二元性は、内閣総理大臣であっても作戦や用兵について軍部へ一切介入できないことを意味し、国家の基本方針(国務)と軍事作戦(統帥)が食い違う危険性を常に孕んでいた。
ロンドン海軍軍縮条約と「統帥権干犯問題」
大正デモクラシー期には政党内閣制が定着し、文民統制(シビリアン・コントロール)的な運用が模索されたが、1930年(昭和5年)のロンドン海軍軍縮条約を機に大きな転換を迎える。当時の浜口雄幸内閣は、海軍軍令部の反対を押し切って兵力削減を伴う同条約の調印を強行した。
これに対し、軍令部や野党・立憲政友会、右翼陣営は「兵力量の決定は統帥権に密接に関わるものであり、政府が天皇の統帥権を侵した」と激しく攻撃した。これが統帥権干犯問題である。法理上、兵力量の決定は第12条の編成大権(内閣の輔弼事項)に属すると解釈されていたが、この政争によって「統帥権」という言葉が政治的武器として利用され、政党政治への不信感と軍部の政治的発言力を急激に高める結果となった。
軍部の独走と国家の破局
統帥権干犯問題以降、「統帥権の独立」は軍部が政府の統制を振り切って独走するための絶対的な大義名分となった。1931年(昭和6年)に勃発した満州事変では、関東軍が政府の不拡大方針を無視して軍事行動を拡大させたが、政府は統帥権を理由に現地軍の作戦行動を統制できず、事後承認を余儀なくされた。
さらに、軍部大臣現役武官制とも結びつくことで、軍部は内閣の存亡すら左右する強大な権力を掌握した。日中戦争から太平洋戦争へと戦火が拡大する中、政治と軍事の乖離は極限に達し、統帥部(大本営)が政府に真の戦況すら伝えない事態まで発生した。統帥権の独立という大日本帝国憲法最大の制度的欠陥は、国家のガバナンスと文民統制の完全な機能不全を招き、最終的に日本を破局的な敗戦へと導く根本的な要因となったのである。