知行国主 (ちぎょうこくしゅ)
11世紀半ば〜14世紀頃
【概説】
知行国から得られる租税などの経済的収益の獲得権を国単位で認められた皇族、上級貴族、あるいは有力寺社。自らの近親者や家臣をその国の国守(受領)に推挙して現地に赴任・統治させ、上がってくる莫大な利益を吸収した。
知行国制度の成立と知行国主の役割
平安時代中期、従来の律令制的な地方支配が機能しなくなるなかで、国家が特定の国(地方行政区分)の支配権および収益獲得権を個人や寺社に一括して認める知行国制度が成立した。この権利を与えられた特定の有力者が「知行国主」である。
知行国主は多くの場合、天皇家(院や女院)、摂関家などの有力貴族、あるいは大寺社であった。彼らは直接現地に赴くことはせず、自らの息のかかった近親者や家臣(家司など)を国守に任命することで、国衙(地方役所)の行政と財政を間接的に支配した。このようにして、現地から徴収した税は国家への上納を経ずに、直接知行国主の私的な懐へと入る仕組みが作られた。
院政期の変容と歴史的意義
知行国制度は、11世紀末に始まる院政期に最も広く普及した。治天の君(院政を行う上皇)は、自らの支持基盤を固めるために近臣や寵臣に対して多くの知行国を分け与え、院政を支える強固な経済基盤を構築した。上皇自身が実質的な知行国主となる国は院分国と呼ばれた。
この制度の存在は、公の土地であるべき「公領(国衙領)」が、知行国主の私的な領地(荘園)と同質化していったことを意味している。これは日本中世の土地制度の基盤となる荘園公領制の確立を促し、後の平氏政権や鎌倉幕府といった武家政権が各地の知行国(関東御分国など)を獲得して経済的基盤とする道を開くことになった。