戦力の不保持
【概説】
日本国憲法第9条第2項において明記された、陸海空軍その他の戦力を保持しないとする規定。第1項の「戦争の放棄」、第2項後段の「交戦権の否認」とともに、戦後日本の平和主義の根幹をなす原則である。
日本国憲法第9条の制定と「戦力」の放棄
1945年(昭和20年)のポツダム宣言受諾による敗戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領下において、日本の非軍事化と民主化が推進された。その象徴とも言えるのが1946年に公布、翌1947年に施行された日本国憲法である。ダグラス・マッカーサーの意向(マッカーサー・ノート)を強く反映した第9条は、第1項で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」の永久放棄を宣言し、第2項において「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定めた。
この「戦力の不保持」規定は、近代以降の日本が歩んだ軍国主義の歴史に対する深い反省と、国際社会への平和の誓約として位置づけられた。国家が軍隊を持たないという徹底した平和主義の宣言は、当時の国際社会においても極めて画期的なものであった。
冷戦の激化と自衛隊の創設による解釈の変遷
憲法制定当初、日本は一切の軍備を持たない非武装中立国家としての道を歩むことが想定されていた。しかし、第二次世界大戦後の東西冷戦の激化がその方針を大きく転換させることとなる。1950年(昭和25年)に朝鮮戦争が勃発すると、在日米軍が朝鮮半島に出撃して日本国内に防衛の空白が生じたため、マッカーサーの指令により警察予備隊が創設された。これが事実上の再軍備の第一歩となった。
警察予備隊は1952年に保安隊へ、そして1954年には防衛任務を明確にした自衛隊へと改組・強化されていった。こうした実力組織の肥大化に伴い、「戦力の不保持」を定めた憲法第9条との整合性が厳しく問われることとなった。これに対し日本政府は、「主権国家としての固有の自衛権まで否定されたものではない」とし、自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」であって、憲法が禁ずる「戦力」には該当しないという解釈を確立し、現在に至るまでこの政府見解を維持している。
憲法論争と司法の判断
自衛隊の存在が「戦力の不保持」に違反するか否かは、戦後日本の政治・社会において最も激しい論争の的であり続けた。裁判においても幾度となく自衛隊の違憲性が争われた。1973年(昭和48年)の長沼ナイキ基地訴訟の第一審判決(札幌地裁)では、自衛隊を憲法第9条に違反する「戦力」であると断定し違憲判決を下したが、その後の控訴審・上告審では憲法判断が回避された。
最高裁判所は、1959年の砂川事件判決や1989年の百里基地訴訟判決などにおいて、日米安全保障条約や自衛隊の存在といった国家の存立に関わる高度に政治的な問題については、一見して極めて明白に違憲無効であると認められない限り、司法審査の対象外とする「統治行為論」などの論理を用い、直接的な憲法判断を避ける傾向にある。
国際情勢の変化と現代の安全保障的課題
冷戦終結後の1990年代以降、湾岸戦争を契機として、日本は国際社会から人的貢献を強く求められるようになった。1992年のPKO協力法成立により、自衛隊の海外派遣が本格的に開始された。さらに2010年代に入ると、東アジアの安全保障環境の急激な変化を背景に、政府は2014年に憲法解釈を変更し、集団的自衛権の限定的な行使を容認し、翌2015年に安全保障関連法を成立させた。
「戦力の不保持」という厳格な憲法の文言と、現実の安全保障環境への対応としての自衛隊の役割拡大との間には、常に緊張関係が存在している。しかし同時に、この「戦力の不保持」規定が存在したからこそ、戦後日本において「専守防衛」の原則が維持され、軍事大国化への強力な歯止めとして機能してきた歴史的意義は極めて大きく、今後もそのあり方が問われ続けている。