家人 (けにん)
【概説】
律令制下の身分制度において、「五色の賤」に数えられた賤民(非自由民)の一種。特定の皇族や貴族、豪族などの権門に私有されて雑役に従事した、売買の対象とはならない身分。
良賤制と「五色の賤」における位置づけ
大化の改新から大宝律令の制定に至る過程で、律令国家は戸籍に登録されたすべての人々を「良民(りょうみん)」と「賤民(せんみん)」の2つに大別する良賤制を確立した。このうち賤民階層は「五色の賤(ごしきのせん)」と呼ばれる5つの身分に細分化されていた。
五色の賤は、国家に帰属する公有民である「陵戸(りょうこ)」「官戸(かんこ)」「公奴婢(くぬひ)」と、個人や特定の家に帰属する私有民である「家人(けにん)」「私奴婢(しぬひ)」に大別される。家人は、後者の私有民のなかでも上位に位置づけられ、主家の私的な労働力として奉仕する役割を担わされていた。
家人の法的権利と私奴婢との違い
同じ私有の賤民である「私奴婢」と比較した場合、家人には一定の法的権利と高い身分保障が与えられていた。最大の相違点は、家人は売買や譲渡の対象にならないという点である。私奴婢が家畜同様に市場で売買され、財産として譲渡・相続されたのに対し、家人は主家の一員に準じる存在として扱われ、人格を完全に否定されることはなかった。
また、家人は独自の「戸」を構えて家族生活を営むことが認められていた。さらに、班田収授法においては、良民の3分の1しか支給されなかった奴婢とは異なり、良民と同額の口分田(男性には2段)を支給された。納税面でも、良民に課された租(口分田への課税)は支払う必要があったが、庸や調といった身体的労働や特産物納付の義務、兵役などは免除されていた。これらの点で、家人は賤民のなかで最も良民に近い、中間的な身分であったと言える。
部民制からの推移と制度の形骸化
家人の起源は、律令制以前のヤマト政権期における部民制(べみんせい)に求められる。大化の改新によって「公地公民制」へと移行するなかで、豪族たちが私有していた「部曲(かきべ)」や「私属の民」の一部が、国家によって「家人」として再定義された。これは、豪族の私有民を一掃しつつも、旧来の支配層の特権や生活基盤を一定程度維持させるための妥協の産物でもあった。
奈良時代を通じて機能したこの良賤制であったが、平安時代に入ると、戸籍の形骸化や班田収授法の崩壊に伴って急速に弛緩していった。良民と賤民の間の通婚や、人口の流動化によって区別が曖昧になり、10世紀初頭の延喜年間には五色の賤の制度そのものが実質的に消滅した。しかし、「家人」という言葉は、のちに武士団の主従関係における「部下」を指す言葉へと意味を変え、中世を通じて日本の社会構造に深く根づき続けることとなる。