地方長官
1886〜1947年
【概説】
明治憲法体制下の日本において、府県の最高行政責任者として中央政府から任命・派遣された官僚。内務大臣の指揮監督のもと、管内の行政権だけでなく警察権をも掌握する強力な権限を有し、国家による地方支配の中核を担った。
官制の整備と中央集権的コントロール
明治政府は、1871年(明治4年)の廃藩置県以降、地方統治制度の模索を続けた。1886年(明治19年)に地方官官制が制定されたことで、従来の府知事や県令は「地方長官」として再編・統一された。最大の特徴は、地方長官が地元の選挙によって選ばれるのではなく、内務省などの推薦に基づき中央から派遣される「官選」の官僚であった点である。これにより政府は、全国の府県に対して均一かつ直接的な命令系統を確立し、強力な中央集権国家を創り上げた。
警察権の掌握と戦後の公選制移行
地方長官は単なる行政官にとどまらず、府県内の警察権(府県警察部の統括)をも掌握していた。これは自由民権運動などの反政府活動や、のちの社会運動を抑え込むための強力な武器となった。大正デモクラシー期には、政党内閣の誕生に伴って政党が自派の利害に合致する官僚を地方長官に送り込む「党弊」も生じたが、日中戦争から太平洋戦争期にかけては、国家総動員体制を地方レベルで支える統制の推進役となった。この中央集権的な地方長官制度は、敗戦後の1947年(昭和22年)に地方自治法が施行され、知事が住民による直接選挙で選ばれる「公選制」へ移行したことで終焉を迎えた。