分割相続
【概説】
鎌倉時代の武士社会において一般的に行われていた、親の所領を複数の子供たち(庶子や女子を含む)に分け与える相続形態。武士団の結束を維持する「惣領制」を基盤として成立していた。しかし、世代を重ねるごとに所領の細分化を引き起こし、御家人の窮乏や鎌倉幕府衰退の大きな要因となった。
惣領制に基づく一族の結束と女子への相続
鎌倉時代の武士団は、一族の長である惣領(そうりょう)を中心に、血縁関係で結ばれた庶子(しょし)たちから構成される惣領制という一族結合の形態をとっていた。親は死後に備え、先祖伝来の所領や幕府からの恩賞地を、惣領に最も多く与えつつも、その他の兄弟や女子にも分割して相続させた。これが分割相続である。
この制度下において、所領を相続した庶子や女子は、惣領を通じて鎌倉幕府に対する軍役(京都大番役や鎌倉番役など)などの御家人役を負担した。また、この時代の特筆すべき点として、女性の財産権が広く認められていたことが挙げられる。女子も所領を受け継ぐことができ、地頭として所領の支配権を行使する女性(女地頭)も存在した。しかし、時代が下るにつれて女性の権利は制限され、本人の生存中のみ所領の権利を認め、死後は惣領に返還させる「一期分(いちごぶん)」という形態に変化していくことになる。
所領の細分化と御家人社会の窮乏
分割相続は、一族の構成員全員に生活の基盤を与え、武士団としてのまとまりを維持するためには有効な制度であった。しかし、この制度には致命的な欠陥が存在した。世代を重ねるごとに、限られた土地が際限なく細分化されてしまうのである。
当時は新たな所領を獲得する機会(新たな開墾や戦功による恩賞)が少なく、細分化された狭小な所領からは十分な収益が得られなくなった。これに加え、貨幣経済の浸透や武士の京都への滞在費などによる出費の増加が重なり、多くの御家人が生活に困窮するようになった。彼らは所領を担保にして借上(かしあげ)などの高利貸しから借金を重ね、最終的には先祖伝来の所領を売却したり流質したりする者が続出した。
元寇による打撃と永仁の徳政令
所領細分化による御家人の窮乏を決定的なものとしたのが、13世紀後半に発生した元寇(文永の役・弘安の役)である。異国からの侵略を防ぐ防衛戦であったため、幕府は御家人に多大な軍役負担を強いた一方で、戦後に与えるべき新たな土地(恩賞)を獲得することができなかった。そのため、すでに分割相続によって零細化していた御家人の不満は頂点に達した。
事態を重く見た幕府は、1297年に永仁の徳政令を発布し、御家人が売却・質入れした所領の無償取り戻しを命じた。しかし、これは一時的な救済にしかならず、かえって御家人が借金できなくなるなど経済的な混乱を招き、根本的な解決には至らなかった。
単独相続(長子相続)への転換と中世社会の流動化
分割相続による所領の細分化と没落を防ぐため、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて、武士たちの相続形態は大きく変化していく。所領を分割せず、一族の長である嫡子(長男)のみに全てを継承させる単独相続(長子相続)への移行である。
この転換により、庶子は親から所領を与えられなくなり、惣領の家臣(被官)として従属するか、あるいは他家へ養子に出るなどの道を模索せざるを得なくなった。自立を求める庶子の中には、既存の支配体制に反発して悪党化し、荘園領主や幕府に刃向かう者も現れた。分割相続から単独相続への移行は、惣領制という血縁的なまとまりを解体させ、主従関係を中心とする新たな社会秩序を生み出すとともに、鎌倉幕府の崩壊と南北朝の内乱へと繋がる歴史の大きな転換点となったのである。