八省 (はっしょう)
【概説】
律令制において、最高行政機関である太政官の下に置かれ、実際の行政事務を分担・処理した8つの省の総称。中務・式部・治部・民部・兵部・刑部・大蔵・宮内の各省からなり、天皇を中心とする中央集権的な官僚国家の骨格を形成した組織。
太政官と八省をつなぐ「左右弁官局」の仕組み
八省は太政官の直接的な支配下に置かれ、実務を分担した。太政官の公卿たちによる議政官会議で決定された国政の方針は、実務の執行機関である八省へと伝達された。この伝達と実務の監査を担ったのが、太政官の事務局である左右弁官局(左弁官・右弁官)である。
八省は4省ずつ左右に振り分けられ、左弁官が中務省(天皇の補佐・詔勅の作成)、式部省(文官の人事・学校)、治部省(外交・仏事・氏姓)、民部省(民政・租税・財政)を管轄した。一方、右弁官は兵部省(軍事)、刑部省(司法・裁判)、大蔵省(財宝の管理・度量衡)、宮内省(宮中の庶務・皇室の衣食住)を管轄した。この二層構造により、太政官は複雑化する行政を効率的に処理することが可能となった。
唐の「三省六部」との比較に見る日本独自の変容
日本の二官八省制は、唐の三省六部(さんしょうりくぶ)を模倣して導入された。しかし、これらは日本の実情に合わせて大きく変容させられている。唐の「三省(中書省・門下省・尚書省)」は、皇帝の詔勅の立案・審議・執行のプロセスを分担して相互に牽制し合う最高機関であったが、日本では天皇の絶対的な権威のもと、太政官がその3つの機能を一本化して統合した。
また、祭祀を司る神祇官を、行政全般を司る太政官と同格(あるいは形式的にはそれ以上)に置く「二官」の並立は、神事をおろそかにしない日本の神仏崇拝や伝統的な王権観を反映した独自の組織構造である。八省の構成においても、唐の「六部」にはない宮内省や中務省といった天皇の身辺奉仕や宮廷実務を行う省が重視・新設されており、天皇親政の思想が強く色濃く反映されていた。
官僚制の展開と律令国家の機能
八省の各省には、それぞれ長官である「卿(かみ)」、次官の「輔(すけ)」、判官の「丞(じょう)」、主典の「録(さかん)」という四等官(しとうかん)の階級が置かれ、その下に実務を行う多くの下級官僚や技術者が配置された。これにより、世襲の氏族共同体に依存していた従来の国家体制から、実務能力を重視する体系的な官僚制への移行が果たされた。
この八省を中心とする行政システムは、中央集権的な国家支配を実務面から支え、戸籍の作成や班田収授の法、租税の徴収などを機能させる原動力となった。平安時代中期以降、律令制の形骸化や令外の官(検非違使や関白など)の台頭によって八省の権限は徐々に縮小・形骸化していったが、朝廷の公式な官制としての枠組みは明治維新期の近代官制改革に至るまで存続し続けた。