五色の賤

重要度
★★

【参考リンク】
五色の賤(Wikipedia)

五色の賤 (ごしきのせん)

701年

【概説】
律令制下の日本における、法的に「賤民(せんみん)」と位置づけられた5つの階層の総称。天皇や国家に帰属する公有の「陵戸(りょうこ)」「官戸(かんこ)」「公奴婢(くぬひ)」と、貴族や豪族などの私有に属する「家人(けにん)」「私奴婢(しぬひ)」に分類される。戸籍に基づく一元的な人民支配を確立するため、良民(一般平民)との厳しい身分差別の壁が設けられた。

律令法が規定した5つの賤民階層とその格差

大宝律令(701年)の制定によって整備された良賤(りょうせん)制度において、全人民は「良民」と「賤民」の2つに大別された。そのうちの賤民に属する5つの身分が「五色の賤」である。

五色の賤は、その従属先によって「公有」と「私有」に分かれ、それぞれ法的な権利や待遇に差が設けられていた。公有の賤民のうち、陵戸は諸陵司(朝廷の陵墓を管理する役所)に属して天皇・皇族の墓の守衛にあたった。官戸は官司(役所)に属して雑役に従事した。また、公奴婢は官府に直接所有されて様々な使役に従事した。一方、私有の賤民のうち、家人は貴族や豪族などの豪家に仕えて雑務に従事し、私奴婢は個人に所有されて労働を強制された。これらは社会的に賤視されたが、特に公奴婢と私奴婢は最も地位が低く、売買や相続の対象とされるなど、人間ではなく「財産(資財)」として扱われた。

また、これら5つの身分の間には待遇の差も存在した。陵戸・官戸・家人の3者は自ら「戸」を構えることが許され、良民と同額の口分田を支給されたが、公奴婢・私奴婢は「戸」の形成が認められず、口分田の支給額も良民の3分の1に留められていた。

良賤支配の論理と国家の思惑

律令国家がこのような身分制度を設けた最大の目的は、社会的な秩序の維持と、国家財政の基盤である良民(課口)の確保にあった。良民からは租・庸・調や兵役などの重い負担が徴収されたが、賤民の多くはこれらの課税を免除されていた。もし良民が没落して賤民に流入すれば、国家の税収が激減することになるため、朝廷は両者の区分を厳格に保とうとした。

そのための代表的な法規定が「良賤不婚の法(りょうせんふこんのほう)」である。これは原則として良民と賤民の婚姻を禁止するものであった。また、もし不法に良民と賤民の間に子供が生まれた場合、その子供は身分の低い方の籍に編入されるという「賤者を生めば賤とす」の原則が貫かれた。このルールにより、一度賤民の血が混ざればその子孫も自動的に賤民となり、国家は良民への復帰を厳しく制限して、身分の固定化を図った。

律令制の変容と「五色の賤」の消滅

奈良時代後期から平安時代初期にかけて、律令体制そのものの形骸化に伴い、良賤制度も行き詰まりを見せるようになった。過酷な重税から逃れるため、多くの良民が浮浪や逃亡を繰り返し、中には有力な貴族のもとで「家人」や「私奴婢」となることで課税を免れようとする者が急増した。これは国家にとっては税収の減少、貴族にとっては私的財産の拡大を意味し、律令国家の根幹を揺るがす事態となった。

事態を重く見た朝廷は、789年(延暦8年)に良賤間の婚姻から生まれた子供を良民とする法改正を行い、「賤者を生めば賤とす」の原則を事実上廃止した。これにより賤民の人口増加は抑えられ、むしろ良民の確保へと舵が切られることとなった。さらに、平安時代初頭の9世紀初頭には、国家管理の負担が大きくなっていた公奴婢の多くが解放されて良民に編入された。こうして、10世紀初頭までに「五色の賤」を支えた戸籍制度(班田収授の法)が完全に崩壊すると、五色の賤という法的な身分区分は実質的に消滅し、中世的な新しい身分秩序へと移行していくこととなった。

日本古代の社会と国家

国家の構造と社会変容を詳細な考証により解き明かす、古代史研究の到達点を示す基本文献。

古代の天皇制

天皇という権威がいかなる政治的変遷を経て形作られたのか、その本質に迫る歴史学の重要書。

日本史一問一答(ランダム)

Q. 巨大な西都原古墳群が存在し、『古事記』などで大王家(天皇家)の祖先が天降ったとされる現在の宮崎県周辺の地域を何というか?
Q. 鏡や玉類、武器・武具など、死者の来世での生活のため、あるいは権威を示すために墓に一緒に納められた品々を何というか?
Q. 長野県の和田峠や北海道の白滝などが産地として知られ、割ると鋭い刃になるため石器の材料として広く珍重された岩石は何か?