当色婚

重要度
★★

【参考リンク】
夫婦別姓(Wikipedia)

当色婚 (とうしきこん)

701年〜

【概説】
律令制において、良民と賤民のあいだの通婚を禁止し、同一の身分階層内でのみ婚姻を認める法規定。大宝律令や養老律令の「戸令」に定められ、厳格な身分秩序を維持するための基盤となった。国家による人民支配と税収確保を目的とした、古代の身分固定化政策の一つである。

律令国家が定めた厳格な「良賤」区分と婚姻の制限

日本の律令制下においては、全人民が法的に良民(りょうみん)賤民(せんみん)の二つの身分に大別されていた。これを「良賤の法」と呼ぶ。当色婚(とうしきこん)の「色」とは「身分」や「種類」を意味し、同じ身分に属する者同士の婚姻を義務づけた規定である。大宝律令や養老律令の「戸令(こりょう)」において、良民は良民と、賤民は賤民と同じ身分同士でのみ婚姻することが定められた。これは、身分間の境界を明確に保ち、社会階層の混濁を防ぐための基本的な法秩序であった。

「五色の賤」と身分固定化の意図

特に賤民は「五色の賤(ごしきのせん)」と呼ばれる5つのグループ(陵戸・官戸・家人・公奴婢・私奴婢)に細分化されており、原則としてそれぞれのカテゴリー内での通婚が求められた。このような制限が設けられた背景には、古代国家による税収(租庸調)および労働力の確保という切実な要請があった。良民は国家に対して納税や兵役の義務を負う直接の支配対象であり、国家の財政基盤であった。これに対し、賤民は課税を免除される代わりに、政府や貴族・豪族の使役労働力、あるいは私有財産として位置づけられていた。もし良民と賤民が自由に婚姻し、その境界が曖昧になれば、国家の課税対象である良民の人口動態が不安定になり、財政維持に重大な支障をきたす恐れがあったため、当色婚によって身分の固定化が図られたのである。

良賤違犯への対処と制度の解体

当色婚の規定に違反して良民と賤民が不法に通婚した場合、そこから生まれた子供の身分については「一子賤なればすなわち賤とす」という原則が適用され、子はより低い身分である賤民とされた。このルールは良民に対する強い警告として機能したが、奈良時代後期から平安時代初期にかけて、重税に苦しむ良民が意図的に賤民と通婚して課税から逃れようとするケースや、良民の逃亡・浮浪が相次ぎ、戸籍制度そのものが動揺し始めた。こうした社会の変化に伴い、政府は良民の減少を防ぐために「母が良民であれば子は良民とする」などの妥協的措置を余余儀なくされていく。結果として、当色婚の規定は有名無実化し、平安時代中期には当色婚の前提であった公私奴婢の制度そのものが実質的に消滅し、古代の良賤制度は解体へと向かうこととなった。

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戸籍が語る古代の家族 (歴史文化ライブラリー)

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