交戦権の否認

日本国憲法第9条で、戦力の不保持とともに認めないと規定された、国家が戦争状態に入る権利を何というか?
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交戦権の否認

1946年

【概説】
日本国憲法第9条第2項後段において定められた、国家が戦争を行う権利である「交戦権」を認めないという規定。同条の「戦争の放棄」「戦力の不保持」とともに、日本国憲法の根幹をなす徹底した平和主義を象徴する原則である。

国際法における「交戦権」の概念

そもそも交戦権(right of belligerency)とは、国際法上、主権国家が戦争状態において有する正当な権利の総称である。具体的には、敵国の戦闘員の殺傷や軍事目標の破壊、敵国領土の占領、中立国の船舶に対する臨検・拿捕、捕虜の獲得など、戦争を遂行するうえで認められるあらゆる武力行使や強制的措置を含む。近代以降の国際法において、戦争は主権国家の権利として捉えられてきたため、交戦権は国家主権に付随する当然の権利として認識されてきた。

日本国憲法第9条と交戦権否認の歴史的意義

第二次世界大戦での敗戦を経た日本は、1946年(昭和21年)に公布された日本国憲法において、この交戦権を明確に放棄した。憲法第9条は、第1項で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を国際紛争を解決する手段として永久に放棄し、第2項前段で「陸海空軍その他の戦力」の不保持を宣言したうえで、同項後段において「国の交戦権は、これを認めない」と定めている。

この規定の歴史的意義は、単に侵略戦争を否定するだけでなく、国家が法的な戦争状態に入る権利そのものを憲法レベルで禁じた点にある。他国の憲法において「侵略戦争の放棄」をうたう例は散見されるが、国家の固有の権利であるはずの交戦権そのものを明文で否認した例は世界的に見ても極めて特異である。これは、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領下において、日本が国際社会に対し「二度と軍事大国にはならない」という強い決意を示すものであった。

自衛権と政府解釈の変遷

交戦権の否認が現実の安全保障政策において最も鋭く問われたのは、国家の固有の権利である自衛権との関係においてである。冷戦の激化に伴い、日本は1954年(昭和29年)に自衛隊を創設したが、これは「戦力の不保持」や「交戦権の否認」と矛盾するのではないかという激しい憲法論争が絶えず行われてきた。

これに対し日本政府は、「独立国家である以上、固有の権利としての自衛権は否定されない」としつつも、憲法第9条の下で許される武力行使は「自衛のための必要最小限度の実力行使」にとどまると解釈している。すなわち、他国から急迫不正の武力攻撃を受けた際に自国国防のために反撃することは許されるが、それはいわゆる国際法上の「交戦権」を行使する「戦争」ではないという論理である。したがって、自衛隊が防衛行動をとる場合であっても、敵国領土の占領や敵国兵士の捕虜としての獲得といった、交戦権に基づく本格的な戦争行為を行うことは憲法上許されないと解釈されてきた。

平和主義の到達点と現代の課題

現代の国際社会では、国連憲章によって侵略戦争は違法化されているものの、自衛権の発動や国連の集団安全保障に基づく武力行使に伴う交戦権の行使は依然として国際法上認められている。その中で、日本が自発的に交戦権を否認し続けていることは、国際紛争における武力への依存を極限まで排除しようとする徹底した平和主義の形として評価されている。

しかし、近年の東アジアにおける安全保障環境の悪化や、2015年(平成27年)の平和安全法制成立に伴う集団的自衛権の限定的行使容認などにより、自衛隊の活動範囲は拡大の一途をたどっている。有事における「自衛のための実力行使」と国際法上の「交戦権の行使」の境界線をどのように保つのかという問題は、日本の防衛政策のあり方を規定する重大な歯止めとして、今日においても極めて重要な意味を持ち続けている。

憲法第九条 (岩波新書 黄版 196)

平和への願いと理想を掲げた九条の制定過程を丹念に紐解き、戦争放棄の真意を深く問う考察の書。

日本国憲法の誕生 (岩波現代文庫 学術 215)

占領下の混乱の中で憲法がいかに構想され、GHQとの折衝を経て誕生したのかを克明に描き出す歴史の一冊。

最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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